○宮若市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成18年宮若市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町若年者専修学校等技能修得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則(平成14年若宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。