○宮若市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第20号

(返還債務の免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明することのできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、免除を適当と認めたときは技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第2号)により、免除を不適当と認めたときは技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町若年者専修学校等技能修得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則(平成14年若宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第20号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第20号
令和4年1月13日 教育委員会規則第1号