○宮若市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成18年2月11日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市に居住する者又はその子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第125条第1項に規定する高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満の者に限る。)又は一般課程を置く専修学校及び法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上の学科を置くものに限る。)に入校後、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、市が貸与した宮若市若年者専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(返還債務の免除)

第2条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認められるときは、願い出により、状況に応じて技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の若宮町若年者専修学校等技能修得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年若宮町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成18年2月11日 条例第84号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第84号