○宮若市立小中学校共同学校事務室の組織運営及び事務処理規程
令和2年11月2日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)第21条の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室の職員は、対象学校の事務職員をもって充てる。
2 共同学校事務室の室長は、共同学校事務室の職員の中から教育委員会が任命する。
3 室長は、共同学校事務室の業務を統括し、共同学校事務室の他の事務職員に対し職務上の指揮・監督を行う。
4 共同学校事務室設置校(対象学校のうち、共同学校事務室を設置した学校。以下「設置校」という。)の校長は、共同学校事務室を監督する。
(共同学校事務室運営会議)
第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議を置く。
2 共同学校事務室運営会議は、必要に応じ設置校の校長が招集し、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的、効率的な事務処理に関すること。
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援に関すること。
(3) その他の共同学校事務室の組織に関すること。
3 共同学校事務室運営会議は、設置校の校長、教頭及び共同学校事務室の職員並びに学校教育課職員で構成する。
(業務)
第4条 共同学校事務室において共同処理することが事務の効率的な処理に資するものとして教育委員会が定める事務は、次に定めるものとする。
(1) 別表第1に定める学校事務職員の標準職務の例に示されている職務の中で、共同で処理することで適正化・効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められた業務
(専決)
第5条 対象学校の校長の権限に属する事務のうち、室長に専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次の場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(共同学校事務室業務計画書の作成及び報告)
第6条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書を作成し、教育委員会及び対象学校の校長に報告するものとする。
2 室長は、共同学校事務室業務計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会及び対象学校の校長に報告するものとする。
(本務及び兼務)
第7条 共同学校事務室の職員は、それぞれの所属する学校を本務校とし、それ以外の対象学校を兼務校とする。
2 教育委員会は、事務職員を共同学校事務室の職員に充てるに当たり、福岡県教育委員会から同意を得るものとする。
(服務)
第8条 共同学校事務室の職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 対象学校の校長は、共同学校事務室業務計画書に基づき、共同学校事務室の職員に設置校及び兼務校への出張を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(宮若市立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程の廃止)
2 宮若市立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程(平成19年宮若市教育委員会告示第2号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
学校事務職員の標準職務の例
(1) 学校事務職員が積極的に参画する範囲は次のものとする。
職務内容 | 具体的な業務の例 | |
管理運営領域 | 企画運営評価等に関すること。 | 学校評議員会事務局、学校運営協議会事務局 |
職員会議の参加、企画(運営)委員会等への参画 | ||
予算委員会等の企画運営 | ||
諸規定の整備、監査・検査の対応 | ||
危機管理に関すること。 | 学校安全計画・学校防災計画・危機管理マニュアル等の管理 | |
危険箇所情報管理、校内施設整備安全点検 | ||
連携・渉外に関すること。 | 地域・学校間連携、地域各種機関との連携 | |
情報公開、学校だより・学校HPの作成参画、蓄積した情報の活用 | ||
教育課程領域 | 授業研修等に関すること。 | 教材選択・教材活用研修等の運営 |
行事活動に関すること。 | 校内・校外行事の情報管理、入札、関係機関・団体との連絡 | |
研究事業に関すること。 | 研究報告書編集、研究発表会運営 |
(2) 室長の職務
室長は(3)に掲げた職務その他校長に命ぜられた職務に関して、積極的に参画及び総括するとともに次のことを担う。
職務内容 | 具体的な業務の例 |
共同学校事務室の経営に関すること。 | 共同学校事務室の業務における必要な審査・点検・調整 |
共同学校事務室の学校事務職員への必要な指示・監督 | |
共同学校事務室の組織編制及び学校事務代理職員の役割分担の決定 | |
決裁に関すること。 | 別表第2に定める専決事項の決裁 |
研修の企画運営に関すること。 | 新規採用・若手事務職員、臨時事務職員に対する業務研修の企画・実施及び実地指導 |
企画運営評価等に関すること。 | 学校組織マネジメントの推進 |
学校運営組織の整理、学校業務改善の推進 | |
学校評価・関係者評価・第三者評価の参画 | |
学校評議員会事務局、学校運営協議会事務局 | |
連絡調整に関すること。 | 共同学校事務室内外の連絡・調整 |
教育事務所、市教育委員会及び校長会等との連絡調整 |
(3) 室長以外の職員の職務
室長以外の職員がつかさどる職務は次のものとする。
職務内容 | 具体的な業務の例 | |
財務管理機能 | 公費に関すること。 | 予算編成、予算要求、執行計画に関する事務 契約・執行・管理・決算に関する事務 監査・検査に関する事務 |
学校徴収金等に関すること。 | 学校徴収金に関する事務 校内の会計事務に関する指導・助言 | |
就学支援に関すること。 | 教育扶助に関する事務 就学援助に関する事務 特別支援教育就学奨励費に関する事務 | |
施設・設備に関すること。 | 施設設備の営繕・保守点検に関する事務 施設設備の貸与に関する事務 | |
物品に関すること。 | 物品の出納・管理に関する事務 | |
教科書に関すること。 | 教科書給与に関する事務 | |
情報管理機能 | 情報管理に関すること。 | 文書の収受・発送・整理・保存・廃棄等の事務 法規の整理・保管 文書事務の指導・改善 公印の保管 情報の整理・活用 個人情報の管理 情報公開に関する事務 |
調査統計に関すること。 | 学校基本調査等に関する事務 | |
学籍情報等に関すること。 | 児童・生徒の転出入等異動に関する事務 学籍関係の報告に関する事務 児童・生徒に関する各種証明書の発行 | |
人事管理機能 | 職員の任免に関すること。 | 教職員の人事に関する事務 履歴書、発令通知書等の整理・保管 その他人事に関する事務 |
職員の服務に関すること。 | 出勤簿、休暇簿、出張命令書等の各種帳簿の整理・保管 その他服務に関する事務 | |
旅費に関すること。 | 旅費の執行計画と管理 旅費の請求と支給に関する事務 | |
福利厚生に関すること。 | 資格、給付請求、貸付等に関する事務(共済組合・互助会) 各種事業に関する事務(共済組合・互助会) 社会保険の資格取得・喪失に関する事務 公務災害・通勤災害認定請求に関する事務 |
別表第2(第5条関係)
番号 | 室長の専決事項 |
1 | 教職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 |
2 | 教職員の給与等に係る報告に関すること。 |
3 | 旅費に係る請求依頼の確認及び審査に関すること。 |
4 | 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認その他の手続に関すること。 |
5 | 文書の保存に関すること。 |
6 | 会計経理に係る軽易な報告に関すること。 |
7 | その他所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査に関すること。 |