○宮若市長と宮若市教育委員会との事務委任及び補助執行に関する規則

平成18年2月11日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任及び補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に属する行政財産の使用料の減免に関すること。

(2) 宮若市育英会奨学金の貸与及び返還の免除に関すること。

(補助執行事務)

第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項の収入調定に関すること。

(3) 教育委員会に配当された予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 前号に規定する予算の科目更正、振替及び戻入れに関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務に関すること。

(事務処理)

第4条 前条の事務を補助執行するに当たっては、それぞれ市長部局の例により処理しなければならない。

(補助執行事務の決裁)

第5条 教育委員会の課長が第3条の事務を補助執行する場合は、宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)の規定に基づき、決裁するものとする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成27年5月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市長と宮若市教育委員会との事務委任及び補助執行に関する規則

平成18年2月11日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月11日 規則第43号
平成27年5月29日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第9号