○宮若市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成18年2月11日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成18年宮若市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 条例第6条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第3条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
3 申込者は、決定通知書を受理したときは、出産費資金借用証書(様式第4号)を市長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第4条 貸付金の貸付方法は、原則として金融機関(郵便局を除く。)への振込みとする。
(償還方法等)
第5条 申込者は、第2条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権とを対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権とを対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則(平成14年宮田町規則第3号)又は若宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則(平成14年若宮町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第120号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第24号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。