○宮若市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成18年2月11日

条例第64号

(設置)

第1条 宮若市国民健康保険条例(平成18年宮若市条例第119号。以下「国保条例」という。)第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的として、宮若市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金に歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象)

第6条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす宮若市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国保条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、貸し付けない。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 貸付期間 本市から国保条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、別に指定する日までに貸付金の全額を償還させるものとする。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。この場合においては、当該金額に年14.6パーセントの割合で計算した違約金も当該貸付金に加算する。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第6条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宮田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年宮田町条例第1号)又は若宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年若宮町条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

宮若市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成18年2月11日 条例第64号

(平成18年2月11日施行)