○宮若市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要綱
平成18年2月11日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、公務効率の向上を図るため、職員が自家用車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、4輪を有するものをいう。
(3) 自家用車 自動車のうち職員又は職員と生計を一にする親族等が所有し、かつ、通常使用している自動車をいう。
(4) 公用車 市が所有する自動車をいう。
(原則禁止・特例承認)
第3条 自家用車を公務に利用(以下「自家用車による出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による出張を出張命令権者に申し出て、出張命令権者がこれを特に必要と認めて承認した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により公務使用を承認する場合において、出張命令権者はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に出張する他の職員の同乗を承認することができる。
(自家用車の登録)
第4条 自家用車を公務の執行のために使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)により、出張命令権者を経て任命権者に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があったときも、同様とする。
2 任命権者は、前項の申請の内容が、次に掲げる要件を備える場合において、自家用車を登録することができる。
(1) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償無制限及び搭乗者賠償500万円以上の保険又は共済契約を締結していること。
(2) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1,000万円以上の保険又は共済契約を締結していること。
(使用の許可)
第5条 職員は、自家用車を公務の執行に使用するときは、その都度自家用車使用承認簿(様式第2号)にて出張命令権者の許可を受けなければならない。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 巡回業務又は用務先が多いとき。
(3) 公用車の使用ができないとき。
(4) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く、公務の執行に支障を来すとき。
(5) その他出張命令権者が特に必要と認めたとき。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。
(2) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟であるとき。
(3) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していないとき。
(4) 道路運送車両法第48条に規定する定期点検整備で、国土交通省令で定める基準を満たしていないとき。
(公務災害の適用)
第7条 第3条第1項ただし書の規定に基づき出張命令権者の承認を得た自家用車による出張において災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
(事故の報告等)
第8条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、速やかに所属長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。
2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を人事主管の長に報告するものとし、事故発生状況を調査し、事故報告書を任命権者に提出するものとする。
3 第1項に掲げる事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとし、当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険及び任意保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第9条 職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用し交通事故を起こした場合は、市は、その責めを一切負わないものとする。
(使用簿及び報告書)
第10条 所属長は、自家用車の公務使用状況等を明らかにするため、自家用車使用簿及び報告書(様式第3号)を備え付け、自家用車の公務使用を命ずる都度、次に掲げる事項を整理しておくものとする。
(1) 運転者所属氏名
(2) 使用日時
(3) 出張先
(4) 用務の内容
(5) 出入庫に関する事項
(6) 同乗者氏名
(7) その他必要な事項
(職員に対する給付等)
第11条 職員が自家用車を公務に使用した場合には、職員に対して宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号。以下「条例」という。)の定めるもののほかは、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。
2 前項の規定による旅費の支給は、次のとおり取り扱うこととする。
(1) 自家用車の公務使用に係る旅費は、出張命令権者が承認した自家用車使用簿及び報告書に記載されている実走行距離数に応じて条例第10条第2項に定める額を支給する。
(2) 第3条第2項の規定により、自家用車に同乗することを許可された職員に係る旅費は、公用車による旅費の計算方法に準じた旅費支給とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。