○宮若市職員旅費支給条例
平成18年2月11日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために出張する一般職職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族とする。
(3) 甲地方 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考の規定に基づいて財務省令で定める地域(福岡県、山口県内の地域を除く。)とする。
(4) 乙地方 前号に規定する地域を除く福岡県外の地域とする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職となった場合 当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族
(出張命令)
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
4 出張命令権者が、出張命令を発する場合は、出張命令簿により行わなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の承認を受けなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び自動車借上料とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による出張の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で片道40キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第8条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)とする。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合は、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合は、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合は、その乗船による運賃
(航空賃)
第9条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、航空便による出張は、出張命令権者が特別緊急を要すると認める場合に限る。
(車賃)
第10条 車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 出張命令権者が私用車の使用を特に必要と認めた場合には、私用車を公用の交通機関を使用したものとみなして、1キロメートルにつき20円を支給する。
3 前2項の額は、全路程を通算して計算する。ただし、区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分してその路程ごとに通算して計算する。
4 前3項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当及び宿泊料)
第11条 日当及び宿泊料の額は、別表のとおりとする。
2 日当は、日数に応じ支給する。
3 宿泊料は、夜数に応じ支給する。ただし、交通機関利用中の夜数は含まない。
(自動車借上料)
第12条 甲地方に出張したときは、自動車借上料として滞在1日につき3,000円を支給する。
(特定旅費)
第13条 職員が、公用自動車で出張する場合は、鉄道賃及び車賃は支給しない。
第14条 自動車運転士が、乗務出張した場合は、旅費を支給しない。ただし、船舶による出張の場合は、その船賃、宿泊を要する場合は、宿泊料を支給する。
(外国旅行の旅費)
第15条 職員が外国に出張した場合における旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて市長が別に定める額を支給する。
(旅費の計算)
第16条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 私事のために在勤地以外の地に居住する者が、その居住から直ちに出張する場合における旅費計算の起点は、当該職員の居所とする。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。
3 旅費計算上の旅行日数は、出張のため、現に要した日数による。ただし、天災その他やむを得ない事情により要した日数は、これを加算する。
(随行者の旅費)
第17条 職員が公務の必要上特に命ぜられて常勤の特別職等上級の職員(以下この条において「上級職員」という。)と旅行し同宿しなければならない場合には、当該上級職員が受ける日当及び宿泊料に相当する額を支給する。
(研修等の旅費)
第18条 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための出張をする場合の旅費で、出張命令権者において特に必要と認めたときは、市長と協議の上、旅費定額の範囲内において適宜その額を定め支給することができる。
(旅費の請求手続)
第19条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、出張命令簿に必要な事項を記載の上、請求及び精算をしなければならない。この場合において、必要な事項の全部又は一部を記載しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその必要な事項を記載しなかったため、その旅費が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後10日以内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(旅費の調整)
第20条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張をした場合、その他当該出張における特別の事情によりこの条例の規定による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議の上定める旅費を支給することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 職種 | 日当 | 宿泊費 | |||||
鞍手町、小竹町、宗像市、飯塚市、直方市、福津市、久山町 | 県内 | 乙地方 | 甲地方 | 県内 | 乙地方 | 甲地方 | |
一般行政職 | ― | 1,400円 | 2,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 |