○宮若市雇用契約職員の給与等に関する規程

平成18年2月11日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市雇用契約職員(以下「職員」という。)の給与等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の職員は、常勤的勤務を要する職員をいい、非常勤の職員は除く。

(任用の基準)

第3条 職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する者から選考により行うものとする。

(1) 関係業務に関する資格等を取得し、1年以上の実務経験を有している者

(2) 当該業務に精通し、実務及び指導力に優れていると認められた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(任用期間)

第4条 職員の任用期間は、任用の日から1箇年とする。

(給与の種類及び基準)

第5条 職員の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当とする。

2 職員の給料額については次条第1項のとおりとし、給料以外の給与の額及び支給方法については、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「一般職の給与に関する条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の給与の額及びその支給方法を準用する。ただし、期末手当の額は、給料額に、一般職の給与に関する条例第23条第2項各号列記以外の部分中の6月及び12月の期末手当基礎額に乗じる率から、それぞれ100分の10を控除した率を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 職員の給料は月額とし、職務の複雑、困難及び責任の度合い等を考慮し、市長が定める。

2 職員の給料の支給方法及び休職者の給与については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 職員が関係者又は関係機関へ赴く必要がある場合には、宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号)の規定を準用し、旅費を支給するものとする。

(勤務時間及び服務等)

第8条 職員の勤務時間、週休日、休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、休日、休日の代休日及び服務等については、一般職の職員の例による。

(休暇の種類)

第9条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項の規定に基づき、一の任用期間につき、10日とする。ただし、任用期間が1年に満たない場合は、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年宮若市規則第24号)別表第1の規定による。

(病気休暇)

第11条 病気休暇は、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号。以下「休暇条例」という。)第17条の規定を準用する。ただし、連続して30日を超えるときは、その超える期間については無給とする。

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、有給休暇とし、別表第1及び別表第2に定める基準によるものとする。

2 前項に定める別表第1の期間及び別表第2の日数については、休暇条例に規定する週休日、指定週休日及び休日を含むものとする。

(分限及び懲戒)

第13条 職員の分限及び懲戒については、一般職の職員の例による。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成22年3月12日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第46号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第76号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

原因

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第2に定める期間内において必要と認められる期間

4 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における休暇条例に規定する週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

別表第2(第12条関係)

死亡した者

日数

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

5日

父母

3日

3日

祖父母

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、3日)

1日

兄弟姉妹

2日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、3日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

宮若市雇用契約職員の給与等に関する規程

平成18年2月11日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)