●宮若市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年2月11日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、宮若市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 教育長には、別表の区分により給料を支給する。
2 前項の給料の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当は、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(退職手当)
第5条 教育長の退職手当の額は、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年福岡県市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定による額とする。
(旅費)
第6条 教育長が公務のため旅行するときは、宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号)第5条を準用する。
(勤務時間等)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、宮若市職員の一般職の例による。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宮若市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前項の規定による廃止前の宮若市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
教育長 | 624,000円 |