○宮若市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年2月11日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関する事項を定めるものとする。
(許可願)
第2条 職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問又は評議員等の職を兼ねようとするときは、その会社又は団体の定款又は規約等、その組織を定めた書類を添付した営利企業等就職許可願(様式第1号)正副2通をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の役員は、会社又は団体においてその業務執行、業務の監査等につき責任を有する地位にある者及びこれらの者と同等の権限又は支配を有する地位にある者をいう。
第3条 職員は、自ら営利を目的とする私企業を営もうとするときは、営利企業自営許可願(様式第2号)正副2通をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、専ら家族に従事させる農業については、この限りでない。
第4条 職員は、報酬を得て事業又は事務に従事しようとするときは、営利企業等就職許可願正副2通を、あらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第5条 前3条の願い出に対する任命権者の許可の基準は、次に掲げる場合その他法令の精神に反しないと認める場合に限るものとする。
(1) 職員の占めている公職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合
(2) 職員が営利企業、報酬を得て従事する事業又は業務に従事しても職務遂行に支障がないと認めた場合
(補則)
第7条 職員は、第5条の規定により許可された場合においても、任命権者から特に承認された場合のほかは、公職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。職員が公職以外の職務又は業務に従事するために勤務時間を割くことを特に承認された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。