○宮若市職員の任用に関する規則
平成18年2月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条から第21条までの規定に基づき、宮若市職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)第1条に掲げる職員をいう。
(2) 任用 職員の職に欠員を生じた場合において、その職員を補充するため採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することをいう。
(3) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。
(4) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(5) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(6) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること又は任命権者の異なる部局に出向させることをいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、第5条に規定する場合を除き、競争試験によるものとし、採用候補者のうちから行わなければならない。
2 競争試験の実施に関し必要な事項は、別にその都度定める。
(試験の公告)
第4条 採用試験を行う場合には、その試験の規模に応じ、告示その他適切な方法により、あらかじめこれを公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職種
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びにその他必要な手続
(5) その他試験に関し必要な事項
(選考により採用する職)
第5条 次に掲げる職員の職(以下「職」という。)の採用は、選考によるものとする。
(1) 特殊な専門的知識、免許、資格若しくは技術を必要とする職又は特殊な労務に従事する職
(2) かつて職員であった者又は現に人事委員会を置く他の地方公共団体若しくは国の職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用され、又は現に就いている職と同等以下と認める職
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が競争試験によることが適当でないと認める職
(選考の方法)
第6条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかにより判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第7条 選考の基準は、法令その他の規定等に従い別に定めるものとする。
(条件附採用の期間の延長)
第8条 任命権者は、条件附採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで延長するものとする。ただし、延長により条件附採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、正式採用になるための職務遂行の能力の実証が十分でないと任命権者が認める場合においては、6月を超えない範囲内で条件付採用期間を延長することができる。
3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長する場合は、対象となる職員に対し、書面で通知するものとする。
(名簿の作成)
第9条 職員を採用しようとするときは、競争試験又は選考の結果により、その高点者から順次採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
2 前項の名簿は、市長において確定する。
(名簿からの削除)
第10条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿により職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合又は任命権者の採用に関する照会に応答しない場合
(3) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(4) 当該競争試験の受験の申込み又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとすることが明らかとなった場合
(5) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(6) 前号のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が削除する必要があると認めた場合
(名簿への復活)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件附採用期間中に免職されたものについて、市長が名簿に復活することが適当と認めるとき。
(2) 前条第2号の規定により名簿から削除された者について、市長が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認めるとき。
(名簿の訂正)
第12条 採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第13条 名簿は、その効力が生じた日の属する年度の翌年度の末日に失効する。
(採用の辞退)
第14条 任命権者から採用の決定を通知された者で、当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(令和3年7月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。