○宮若市まちづくり人づくり事業等補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市まちづくり人づくり事業基金条例(平成18年宮若市条例第61号)に規定する基金を財源として、人材育成及びまちづくり事業に資する事業等に対して補助金の交付を行い、もって住民と行政の協働によるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に居住している者で、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者をいう。
(2) 団体 政治、宗教、営利等を目的とせず、5人以上で組織されている団体(規約、会則等を定めているものに限る。)をいう。ただし、構成員の半数以上が市民であること。
(3) 少年 小学校就学の始期から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 少年団体 スポーツ、文化及び教育活動を通じ、少年の健全育成を目的として組織されている団体(規約、会則等を定めているものに限る。)をいう。ただし、構成員の半数以上が宮若市に居住している少年であること。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、次に定めるものとする。
(1) 人材育成事業
ア 市民が、まちづくりを目的として地域リーダーの育成となる研修等へ参加する活動(国、地方公共団体が主催、共催若しくは後援する研修等又は公共的団体が主催する研修等へ参加する活動とする。)
イ 団体が、市民及び市内に居住する少年の育成を目的として開催する研修会等(市が共催又は後援する研修会等とする。)
ウ 少年団体が、まちづくりを目的として行う研究、実践活動
(2) まちづくり事業
ア 団体が、歴史、文化及び自然等地域資源の活用を目的として、市内で行うまちづくり事業
イ 団体が、本市の活性化などまちづくりを目的として、市内で開催するイベント(市が共催又は後援するイベントとする。)
(3) スポーツ・文化振興事業 団体又は少年団体が、青少年の健全育成及び市の活性化などまちづくりを目的として、市内で開催するスポーツや文化に関する記念大会又はイベント等(市が共催又は後援する記念大会又はイベント等とする。)
(4) 全国大会以上の大会(スポーツ、文化及び教育活動の成果として開催され、地区大会や県大会などの予選会又はそれと同等と認められる選抜が存在する大会かつ国、地方公共団体が主催、共催若しくは後援する大会又は公共的団体が主催する大会)への出場
ア 団体の大会への出場
イ 少年団体の大会への出場
ウ 市内に居住する少年の大会への出場(部活動を通じた大会への出場は除く。)
(5) 前各号において、その活動が海外の場合、その目的が宮若市総合計画に掲げる主要プロジェクトに関するもので、施策の遂行に必要と認められるものに限る。
(6) 前各号以外で市長が必要と認めるもの
2 前項第2号の事業において、やむを得ない事情により市内で実施することができない場合は、市外で開催する事業も対象とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定める経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から事業収入等を控除した額(以下「補助申請額」という。)に、次に定める補助率を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、他に国、県、公共的団体等の補助がある場合の補助金の額は、補助申請額に補助率を乗じて得た額から、国、県、公共的団体等の補助の額を控除した額の範囲内とする。
(1) 第3条第1号 補助率4分の3
(2) 第3条第2号 補助率4分の3
(3) 第3条第3号 補助率4分の3
(4) 第3条第4号ア 補助率2分の1
(5) 第3条第4号イ 補助率4分の3
(6) 第3条第4号ウ 補助率4分の3
2 前項に規定する補助金の額の上限は、市民及び少年にあっては50万円、団体及び少年団体にあっては100万円とする。
3 団体及び少年団体の補助対象経費は、個人に係る補助対象経費のうち市内に居住する者に係るものに限る。
(補助金の交付回数)
第6条 同じ市民、少年、団体及び少年団体に交付できる補助金の交付回数は、年1回を限度とする。
2 第3条第1号アの事業で、同じ市民に交付できる補助金の交付回数は、1回限りとする。
3 第3条第3号の事業で、市内で開催するスポーツや文化に関する記念大会又はイベント等を主催する団体又は少年団体に交付できる補助金の交付回数は、1回限りとする。
4 第3条第4号アの事業で、団体の構成員のうち同じ市民に交付できる補助金の交付回数は、3回限りとする。ただし、指導者については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、宮若市まちづくり人づくり事業等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に定める書類のうち該当する書類を添付して、事業開始の30日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支計画書(様式第1号の3)
(3) チェックシート(様式第1号の4)
(4) 誓約書(様式第1号の5)
(5) 団体の規約等
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 目的
(2) 主たる内容
(3) 開催期間
(4) 開催地
(5) 国、地方公共団体(市を含む。)、公共的団体等の主催、共催又は後援の状況(補助の対象事業の条件に影響がある場合に限る。)
(6) 補助申請額の10分の3以上の増額
(7) その他市長が必要と認める場合
(事業完了届)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、宮若市まちづくり人づくり事業等完了届(様式第5号)に、次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5号の2)
(2) 収支報告書(様式第5号の3)
(3) まちづくり活動計画書(様式第5号の4)
(4) 領収書の写し
(5) 事業の内容が分かる写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、事業が完了する前に交付決定又は変更承認を受けた補助金の額の2分の1以内の額を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業計画を中止したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) 目的に反する行為があったとき。
(4) その他不正行為があったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年5月13日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日告示第200号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
人材育成事業 | ①謝金 ②旅費(宿泊費は、食費を含めず、宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号)に基づく額を補助対象経費の上限とする。以下この表において同じ。) ③需用費(食糧費・備品を除く。以下この表において同じ。) ④通信運搬費 ⑤使用料・賃借料 ⑥負担金 ⑦その他市長が必要と認める経費 |
まちづくり事業 | ①謝金 ②旅費 ③需用費 ④通信運搬費 ⑤委託料 ⑥使用料・賃借料 ⑦工事費 ⑧原材料費 ⑨設備費 ⑩負担金 ⑪その他市長が必要と認める経費 |
スポーツ・文化振興事業 | ①謝金 ②旅費 ③需用費 ④通信運搬費 ⑤委託料 ⑥使用料・賃借料 ⑦工事費 ⑧原材料費 ⑨設備費 ⑩負担金 ⑪その他市長が必要と認める経費 |
全国大会以上の大会への出場 | ①旅費 ②需用費 ③通信運搬費 ④使用料・賃借料 ⑤負担金 ⑥その他市長が必要と認める経費 |
様式 略