○宮若市まちづくり人づくり事業基金条例

平成18年2月11日

条例第61号

(設置)

第1条 宮若市の産業、教育、文化等市勢各般の活性化に貢献する人材の育成及びまちづくりに資する事業(以下「まちづくり事業」という。)を積極的に推進し、活力と潤いに満ちた地域社会の現実を図るため、宮若市まちづくり人づくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 市がまちづくり事業を実施するとき。

(2) 市民のまちづくり事業への参加活動を支援するとき。

(3) 市内の公共的団体等(以下「団体等」という)が行うまちづくり事業を支援するとき。

(4) 市民又は市内の公共的団体若しくは市民により組織された団体のまちづくり事業への参加活動を支援するとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宮田町人材育成事業基金条例(平成2年宮田町条例第7号)又は宮田町まちづくり基金条例(平成元年宮田町条例第3号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

宮若市まちづくり人づくり事業基金条例

平成18年2月11日 条例第61号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 条例第61号