○宮若市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年2月11日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市又は字の区域その他市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 法第260条の9の規定による仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、宮若市印鑑条例(平成18年宮若市条例第13号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(6) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印してその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに個人印鑑を添付して印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録を受けている者にこの旨を通知しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(代理人による申請)

第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条第1項の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条第1項及び第9条の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替える。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則(平成7年宮田町規則第11号)又は若宮町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年若宮町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

宮若市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年2月11日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)