○宮若市印鑑条例
平成18年2月11日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 宮若市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、病気その他やむを得ない理由により申請をすることができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 損傷し、又は摩滅しているもの
(6) ふちのないもの
(7) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が不適当と認めたもの
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その申請について必要な事項を審査するほか、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認した上、当該登録の申請を受理しなければならない。
2 前項の規定による確認の方法については、規則で定める。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条に規定する確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則で定める事項を登録するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付する。
(印鑑票記載事項の変更)
第8条 登録者は、印鑑票の登録事項(印影を除く。)に変更が生じたときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により届出があったときは、当該登録事項の変更を確認した上で、印鑑票を修正しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、住民基本台帳により印鑑票を修正することができる。
(登録廃止の届出)
第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届に登録証を添えて自ら市長に届け出なければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録している印鑑を紛失したとき。
(3) 登録している印鑑が損傷し、又は摩滅したとき。
2 登録者は、登録証を紛失したとき、又は登録証が著しく汚損し、若しくは損傷したときは、印鑑登録廃止届に登録印鑑を添えて、自ら市長に届け出なければならない。ただし、印鑑を紛失したときは、この限りでない。
(印鑑票の消除)
第10条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、その登録者の印鑑票を消除するものとする。
(1) 前条の届出があったとき。
(2) 住民票が消除されたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより登録している印鑑が第4条第1号に該当するに至ったとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認めたとき。
(印鑑登録の証明)
第11条 印鑑登録の証明は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は登録印を押印して作成するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、当該印鑑の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(通信端末機器を介した印鑑登録証明書の交付申請)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用し、通信端末機器(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。次項において同じ。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、通信端末機器を介して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 他の文書に押印された登録印鑑の証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(2) 登録証の提出がないとき。
(3) 登録証の汚損又は損傷のため、印鑑登録証明書の発行が困難又は不適当と認められたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑票及び印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
(関係人に対する質問及び調査)
第15条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務処理の適正を期すため必要があると認めたときは、関係人に対し質問し、又は調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町印鑑条例(平成5年宮田町条例第21号)又は若宮町印鑑条例(昭和53年若宮町条例第27号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の宮若市印鑑条例第6条の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてこの条例による改正後の宮若市印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録については、施行日において当該印鑑の登録を職権で消除する。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知するものとする。
3 市長は、この条例の施行の際現に印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月26日条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定及び第13条の改正規定は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第33号で令和5年12月20日から施行)