○宮若市印鑑条例施行規則

平成18年2月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市印鑑条例(平成18年宮若市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書又は届出書の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、申請者又は届出者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合して受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第4条 条例第5条第2項に規定する確認の方法は、次のとおりとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をちよう付し、割印若しくは浮出しプレス等の契印又はラミネートされたものの提示

(2) その他市長が本人であることを確認できる資料の提示

2 前項の規定により登録申請者が本人であることが確認できないときは、その申請が本人の意思に基づくものであるかどうかを確認するため登録申請者に対し、照会書を送付し、期限を付して回答を求めなければならない。

3 前項の規定による照会書の送付を受けた者は、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を自ら市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、代理人により回答書等を提出することができる。この場合、条例第3条ただし書の規定を準用する。

4 回答書等の提出期限は、照会書発送の日から起算して3週間とする。

5 前項の規定による期限内に回答書等が提出されないときは、当該申請は、受理しないものとする。

(印鑑票の登録事項)

第5条 条例第6条に規定する印鑑票の登録事項は、次のとおりとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明の記載事項)

第6条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録に使用する印肉)

第7条 印鑑票の印鑑には、朱肉、黒肉又は市長の認めるインクを使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届出書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録及び廃止申請の照会書・回答書・代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票記載事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(文書の保存)

第9条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存年限は、5年とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町印鑑条例施行規則(平成5年宮田町規則第12号)又は若宮町印鑑条例施行規則(昭和53年若宮町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宮若市印鑑条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の宮若市印鑑条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為とみなす。

(平成24年7月6日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年8月30日規則第24号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和元年10月15日規則第25号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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宮若市印鑑条例施行規則

平成18年2月11日 規則第17号

(令和元年11月5日施行)