○宮若市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要領

平成18年2月11日

告示第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理(第4条―第15条)

第3章 端末機による本人確認情報の利用(第16条―第21条)

第4章 その他(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成18年宮若市告示第7号。以下「規程」という。)第7条第2項第2号の規定に基づき、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に関し必要な細目的事項を定め、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ(システムの機密性、正確性及び継続性をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セキュリティ総括責任者 規程第7条第1項に規定する者をいう。

(2) ネットワークシステム管理者 規程第8条第1項に規定する者をいう。

(3) ネットワークシステム管理担当者 規程第8条第3項の規定に基づきネットワークシステム管理者が指定した者をいう。

(4) 端末機管理者 規程第12条第2項に規定する者をいう。

(5) 利用担当者 規程第13条第1項の規定に基づき承認により、本人確認情報を利用するために端末機の操作等を行う者をいう。

(6) 市町村管理者 福岡県が区域内の市町村と締結した福岡県住民基本台帳ネットワークシステムに係る県ネットワークの運用管理に関する協定書(以下「協定書」という。)第7条第1項の規定に基づき指定された者をいう。

(関係機関との協力)

第3条 ネットワークシステム管理者は、この告示の実施に当たっては、第1条の目的を達成するため、都道府県、市町村、指定情報処理機関、庁内の関係課等と協力するものとする。

第2章 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理

(情報資産管理簿の作成等)

第4条 ネットワークシステム管理者は、情報資産の構成を明確にするため、次の情報資産に係る管理簿及び図面を作成し、変更が生じた場合には、管理簿及び図面等を更新し、変更履歴を記録するものとする。

(1) システム構成表(様式第1号)

(2) システム構成図

(3) 機器管理台帳(様式第2号)

(4) ソフトウェア管理台帳(様式第3号)

(5) ネットワーク概念図

(6) ネットワーク設定表(様式第4号)

(7) 記録媒体管理台帳(様式第5号)

(8) 操作者用ICカード個別状況一覧表(様式第6号)

(ハードウェアの管理)

第5条 ネットワークシステム管理者は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムを構成するハードウェアの障害が発生しないよう必要な防止対策を講ずるものとする。

(ソフトウェアの管理)

第6条 ネットワークシステム管理者は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムを構成するソフトウェアの障害が発生しないようコンピューターウィルス対策等の必要な防止対策を講ずるとともに、コンピューターウィルスに感染した場合は、速やかにコンピューターウィルスの駆除等を行うものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムを構成するソフトウェアが継続して使用できるよう、ソフトウェアのバージョン管理及びバックアップを行うものとする。

(ネットワークの管理)

第7条 ネットワークシステム管理者は、市ネットワークに関して障害が発生しないよう必要な防止対策を講ずるとともに、市ネットワークの障害を検出するためにネットワークの稼動状況を監視し、市ネットワークの障害を検知した場合は、速やかに状況調査を行い、復旧に努めるものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、市ネットワークの運用に当たっては、宮若市総合行政情報システムネットワークを管理する者と密接な連携を行い、宮若市総合行政情報システムネットワークの運用状況の把握に努めるものとする。

3 ネットワークシステム管理者は、協定書に基づき設置された県ネットワークの機器(県の委託により指定情報処理機関が設置したファイアーウォールを含む。)を管理するものとする。

(その他の情報資産の管理)

第8条 ネットワークシステム管理者は、本人確認情報等の個人情報及び住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するために重要な情報が記録されている記録媒体又は記載されている帳票については、施錠可能な保管庫等で厳重に保管し、その使用及び受渡しの記録を行うとともに、廃棄又は処分する場合にはその情報が復元できないよう必要な措置を講ずるものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、その他の情報資産についても漏えい、滅失及びき損等がないよう適正に保管するものとする。

(入退室管理等)

第9条 ネットワークシステム管理者は、入退室の都度、鍵又は入退室カードにより入退室を行い、その記録が行われている場所(入退室管理場所)にコミュニケーションサーバ等のシステム機器を設置するものとする。

2 市町村管理者は、入退室管理場所で、県ネットワークの機器を管理するものとする。

(アクセス管理)

第10条 ネットワークシステム管理者は、コミュニケーションサーバへの接続について、通信相手の認証を行うものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、コミュニケーションサーバの操作について、操作者識別カードにより操作者の正当な操作権限を確認し、その操作履歴を記録するものとする。

(運用計画の作成)

第11条 ネットワークシステム管理者は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムに係る作業項目、運用時間及びバックアップ処理の実施等についての運用計画を作成するものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、コミュニケーションサーバの操作の日時、操作内容、操作の結果等の運用内容を書面に記録し、適正に管理するものとする。

(緊急時対応)

第12条 ネットワークシステム管理者は、本人確認情報の漏えい等緊急事態が発生した場合には、セキュリティ総括責任者が別に定める緊急時対応計画に基づき業務を実施するものとする。

(保守作業等の実施)

第13条 ネットワークシステム管理者は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理のため、保守作業等を実施する必要がある場合又は県ネットワークシステム管理者から県住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用のため、保守作業等を実施する必要があり、その通知を受けた場合は、保守作業等を実施する庁舎内の管理者に対し、住民基本台帳ネットワークシステム保守作業等実施通知書(様式第7号)により通知するものとし、庁舎内の管理者は、作業場所への入室等に関し必要な協力を行うものとする。

(電力の供給)

第14条 ネットワークシステム管理者は、運用に支障がないように、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器への電力の支給が行われるよう努めるとともに、その電力の供給の停止について把握するよう庁舎内の関係課等に協力を求めるものとする。

2 市町村管理者は、協定書に基づき、提供している県ネットワークの機器への電力の供給が点検等により停止する場合には事前に、事故により停止した場合には速やかに県ネットワーク機器停電等通知書(様式第8号)により県ネットワークシステム管理者に通知するものとする。

3 ネットワークシステム管理者は、電力の供給の停止について把握した場合には、福岡県に連絡するものとする。

(市サーバの操作等)

第15条 ネットワークシステム管理者は、ネットワークシステム管理担当者に対して、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な操作者識別カードを貸与し、その業務を行わせることができる。

2 ネットワークシステム管理者は、ネットワークシステム管理担当者に前項の業務を行わせる必要がなくなった場合は、貸与した操作者識別カードを速やかに回収するものとする。

3 前項の規定に基づき、貸与を受けたネットワークシステム管理担当者は、ネットワークシステム管理者が別に定める基準に従って、操作者識別カードを管理し、破損、盗難及び紛失等により、操作者識別カードが利用できなくなった場合は、速やかにネットワークシステム管理者に報告しなければならない。

第3章 端末機による本人確認情報の利用

(端末機の設置)

第16条 規程第12条第1項に定める端末機を設置しようとする場合の申請は、端末機設置申請書(様式第9号)によるものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、前項の規定に基づき、申請を受けた場合、端末機設置の必要性等を審査した上で、端末機設置等決定書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定に基づき、設置した端末機が必要なくなった場合、各課等の長は速やかに端末機撤去申請書(様式第11号)により行うものとする。

(宮若市総合行政情報システムネットワークを管理する者との協議)

第17条 ネットワークシステム管理者は、前条の規定に基づき、端末機を設置し、宮若市総合行政情報システムネットワークを利用しようとする場合は宮若市総合行政情報システムネットワークを管理する者と協議するものとする。

(端末機管理者)

第18条 規程第12条第2項の規定に基づき、端末機管理者を指定した場合(変更を含む。)の報告は、端末機管理者報告書(様式第12号)によるものとする。

2 端末機管理者は、ネットワークシステム管理者が別に定めるところにより、端末機の管理を行うものとする。

(本人確認情報の提供申請等)

第19条 規程第13条第1項による申請は、本人確認情報提供申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 規程第13条第1項による承認は、本人確認情報利用承認書(様式第14号)により行うものとする。

3 課等の長本人確認情報の提供を受ける必要がなくなった場合は、速やかに、ネットワークシステム管理者に本人確認情報提供中止申請書(様式第15号)を提出するものとする。

(操作者用ICカードの貸与)

第20条 規程第13条第1項による承認を受けた課等の長は、本人確認情報の提供を受けるため、操作者用ICカードの貸与を受ける必要がある場合、操作者用ICカード貸与申請書(様式第16号)をネットワークシステム管理者に提出するものとする。

2 ネットワークシステム管理者は、前項の申請があった場合、操作者用ICカードの貸与について、操作者用ICカード貸与通知書(様式第17号)により、課等の長に通知するものとする。

3 課等の長は、操作者用ICカードの貸与を受ける必要がなくなった場合は、速やかに、ネットワークシステム管理者に操作者用ICカード返却報告書(様式第18号)を提出するものとする。

(利用課等の長の責務)

第21条 利用課等の長は、利用担当者がネットワークシステム管理者の承認を受けた事務以外の事務に本人確認情報を利用しないよう監督するとともに、利用した本人確認情報が漏えいしないよう適正に管理するものとする。

2 利用担当者は、ネットワークシステム管理者の承認を受けた事務の処理以外の目的に本人確認情報を利用又は提供してはならない。

3 課等の長及び利用担当者は、本人確認情報の利用及び操作者識別カードの管理に当たっては、ネットワークシステム管理者が別に定める基準を遵守しなければならない。

第4章 その他

(ネットワークシステム管理者の調査)

第22条 ネットワークシステム管理者は、規程及びこの告示に定める事項の実施について適正な実施を確保するため、関係者に対し必要な調査をし、又は報告を求めることができる。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要領(平成14年若宮町要領第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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宮若市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要領

平成18年2月11日 告示第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月11日 告示第8号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年4月1日 告示第61号