○宮若市長が管理する情報の公開に関する規則

平成18年2月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第4条第1項の開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第1項第4号の規則で定める事項は、電話番号とする。

(開示請求者に対する補正要求)

第4条 条例第4条第2項に規定する補正の要求は、実施機関が口頭又は行政文書開示請求補正要求書(様式第2号)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第5条 条例第9条第1項の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第1項の規則で定める事項は、行政文書の開示を実施する日時及び場所並びに開示の実施方法とする。

3 条例第9条第2項の通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第6条 条例第10条第2項の通知は、行政文書開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 条例第11条の通知は、行政文書開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第8条 条例第12条第1項の通知を書面で行うときは、行政文書の開示請求に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出期限及び提出先

3 条例第12条第2項の通知は、行政文書の開示請求に関する意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出期限及び提出先

5 条例第12条第1項又は第2項の意見書は、行政文書の開示決定等に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

6 条例第12条第3項の通知は、反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第13条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(行政文書の開示)

第10条 市長は、行政文書の閲覧又は視聴をする者が、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 行政文書の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(写しの作成に要する費用等)

第11条 条例第14条ただし書の写しの作成に要する費用は、別表に定める額とし、写しを交付するとき徴収する。

2 条例第14条ただし書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料に相当する額とする。

3 前項の費用は、郵便切手、定額小為替又は現金で納付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、写しの送付を受ける者は、同項及び第2項の費用を前納しなければならない。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第16条第2項の通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第23条条例の運用状況の公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年宮若市条例第3号)による改正前の宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する開示請求がなされた場合における情報の開示の手続については、なお従前の例による。

3 改正前の宮若市長が管理する情報の公開に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の宮若市長が管理する情報の公開に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(宮若市パブリックコメント実施規則の一部改正)

5 宮若市パブリックコメント実施規則(平成24年宮若市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

区分

交付する写し

金額

文書又は図画

複写機により複写したもの(白黒)

日本産業規格A列3番まで

1枚につき 10円

複写機により複写したもの(カラー)

日本産業規格A列3番まで

1枚につき 50円

電磁的記録

用紙に出力したもの(白黒)

日本産業規格A列3番まで

1枚につき 10円

用紙に出力したもの(カラー)

日本産業規格A列3番まで

1枚につき 50円

CD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 用紙に複写し、又は出力したものを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、1枚につきA列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額とする。

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宮若市長が管理する情報の公開に関する規則

平成18年2月11日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月11日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第9号
令和2年1月28日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第12号