○宮若市長が管理する情報の公開に関する規則
平成18年2月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第4条第1項第4号の規則で定める事項は、電話番号とする。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第9条第1項の規則で定める事項は、行政文書の開示を実施する日時及び場所並びに開示の実施方法とする。
2 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出期限及び提出先
4 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出期限及び提出先
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(行政文書の開示)
第10条 市長は、行政文書の閲覧又は視聴をする者が、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
2 行政文書の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(写しの作成に要する費用等)
第11条 条例第14条ただし書の写しの作成に要する費用は、別表に定める額とし、写しを交付するとき徴収する。
2 条例第14条ただし書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料に相当する額とする。
3 前項の費用は、郵便切手、定額小為替又は現金で納付するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年宮若市条例第3号)による改正前の宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する開示請求がなされた場合における情報の開示の手続については、なお従前の例による。
3 改正前の宮若市長が管理する情報の公開に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の宮若市長が管理する情報の公開に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。
(宮若市パブリックコメント実施規則の一部改正)
5 宮若市パブリックコメント実施規則(平成24年宮若市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第11条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 | |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(カラー) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 10円 |
用紙に出力したもの(カラー) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 50円 | |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき 100円 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考 用紙に複写し、又は出力したものを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、1枚につきA列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額とする。