○宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則

平成19年3月31日

規則第12号

宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成18年宮若市規則第9号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、管理監又は課長の職にある職員で、その順序は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則

平成19年3月31日 規則第12号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月31日 規則第12号
平成24年6月29日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第8号
令和5年6月21日 規則第25号