○宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則
平成19年3月31日
規則第12号
宮若市長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成18年宮若市規則第9号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、管理監又は課長の職にある職員で、その順序は、市長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。