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就学援助

最終更新日:

就学援助制度とは

経済的理由で就学が困難だと認められる小学校・中学校の児童生徒に対して、宮若市では学用品費や給食費などの援助をする「就学援助制度」を設けています。就学援助を希望する人は、下記内容をご確認のうえ必要書類を添えて申請してください。
※学校徴収金が免除される制度ではありません。 
  

対象者

次のすべてに該当する人

1.宮若市内の小中学校に通う児童生徒

2.市内に住民票があって、県立中学校に通う生徒

3.生活保護受給に準じる程度に困窮していると認められるもの

※生活保護を受けている世帯は就学援助費の一部が対象となります。申請は不要です。

※世帯の所得による審査があるため、受給できない場合もあります。

 


支給予定額(月額)

支給額は変更になる場合があります。
また、県立中学校に通う生徒は、費用の一部を除きます。詳細はお尋ねください。
 

学用品費・給食費

 学年 学用品費 給食費
 小学校1年生  1,060円(3月のみ1,030円) 実費(4,000円) 
 小学校2年生から6年生 1,280円(3月のみ1,100円) 実費(4,000円)
 中学校1年生  2,080円(3月のみ1,930円) 実費(4,500円)
 中学校2年生、3年生 2,300円(3月のみ2,000円) 実費(4,500円)

その他の主な支給

 支給費名 対象となるもの備考 
 新入学用品費 新1年生のみ 入学前支給も可能です(平成30年度から)
 校外活動費 食費を除いた実費(上限あり) 宿泊を伴うものは生活保護受給者も対象
 修学旅行費 実費(上限あり) 生活保護受給者も対象
 医療費 学校保健法に定めてあるもの 生活保護受給者も対象


 

支給予定月と支給方法 

支給予定月

支給は2か月に1回行います。
 対象となる月 支給時期
 4月、5月分 5月下旬
 6月、7月分 7月下旬
 9月、10月分 10月下旬
 11月、12月分 12月下旬
 1月、2月分、3月分 2月下旬

 

支給方法

2種類から選ぶことができます。
1.学校名義の口座への振込
2.子ども名義の口座への振込
※滞納防止のため学校名義の口座への振込を推奨しています。
 

申請方法

申請に必要な書類を準備し、申請期間内に所定の手続きを行ってください。

 

令和6年度申請期間(4月分から支給希望の場合)

令和6年1月17日(水曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで


例年、1月中は窓口が混雑します。令和6年4月30日(火曜日)まで受付期間を設けていますので、分散にご協力をお願いします。

※就学援助は令和6年4月30日(火曜日)を過ぎた後も申請できます。ただし、その場合は手続きした月の分からの認定となるため、さかのぼって受給はできません。

※すでに新入学用品費の入学前支給申請を行い認定された人は、再度就学援助申請の手続きを行う必要はありません。

 

申請受付場所

宮若市教育委員会 学校教育課 学校教育係(市役所本庁舎2階)  
電話 0949-32-1007
受付時間 平日、午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
 

申請に必要なもの

1.PDF 就学援助申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:310.5キロバイト)
  •  ※お子さん全員を同じ様式に記入してください。
  •  ※教育委員会窓口にも準備しています
2.最新の所得課税証明書
 ※令和5年1月1日時点で宮若市に住民票のない人のみ
3.子ども名義の口座(子どもの口座に振込を希望する場合)

※就学援助は年度(4月から3月まで)ごとの申請ですので、次年度以降も受給を希望する場合は、毎年申請の手続きが必要です。

 

審査の結果と再判定

結果通知

5月下旬までに学校を通じて行います。そのため、振込先口座を学校口座にしていても4月分・5月分は給食費・校納金の準備をお願いします。

認定された場合は、学校から還付します。 

 

審査と再判定

令和6年5月末までの申請は令和5年度の所得で審査し、6月に令和6年度の所得税額で再度所得の審査を行います。(手続きの必要はありません)

令和6年度の所得で審査した結果、却下となった場合は6月分以降の支給は廃止となります。(既に支給した新入学用品費・4月分・5月分の給食費・学用品費などを返還する必要はありません。)

通知は学校を通して行います。

 

宮若市立学校児童生徒就学援助規則

宮若市立学校児童生徒就学援助規則を確認する別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:448534)
宮若市
宮若市役所  
福岡県宮若市宮田29-1  TEL:0949-32-0510

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TEL:0949-32-0510

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