○宮若市中小企業振興資金融資制度要綱施行細則
平成18年2月11日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市中小企業振興資金融資制度要綱(平成18年宮若市告示第106号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関)
第2条 要綱第3条第1項の規定に基づき、市長が指定する金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社福岡銀行宮田支店
(2) 株式会社西日本シティ銀行宮田支店
(3) 飯塚信用金庫宮田支店・菅牟田支店
(4) 福岡ひびき信用金庫若宮支店
(融資の対象者除外)
第3条 次の企業者は、要綱第4条に定める融資対象者としない。
(1) 他の金融の方途のあるもの
(2) 資金の使途不明瞭なるもの
(3) 正規の手続により営業を営んでいないもの
(4) その他融資を不適当と認められるもの
(保証条件変更の申込み)
第6条 要綱第15条に規定する天災地変等により被害を受け、融資期間の延長を申請する者が提出する保証条件変更申請書は、受付機関に提出しなければならない。
2 受付機関は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに指定金融機関に送付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年6月12日告示第191号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略