○宮若市中小企業振興資金融資制度要綱施行細則

平成18年2月11日

告示第107号

(指定金融機関)

第2条 要綱第3条第1項の規定に基づき、市長が指定する金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社福岡銀行宮田支店

(2) 株式会社西日本シティ銀行宮田支店

(3) 飯塚信用金庫宮田支店・菅牟田支店

(4) 福岡ひびき信用金庫若宮支店

(融資の対象者除外)

第3条 次の企業者は、要綱第4条に定める融資対象者としない。

(1) 他の金融の方途のあるもの

(2) 資金の使途不明瞭なるもの

(3) 正規の手続により営業を営んでいないもの

(4) その他融資を不適当と認められるもの

(借入申込書)

第4条 要綱第9条に規定する借入申込書の様式は、様式第1号とする。

(融資のあっせん)

第5条 受付機関は、要綱第9条の規定による借入申込書の提出があった場合は、要綱第5条に規定する要件の適否等必要事項を速やかに調査確認の上、指定金融機関に融資のあっせんを行うものとする。

2 要綱第8条第3項に規定する中小企業融資資金あっせん調書の様式は、様式第2号とする。

(保証条件変更の申込み)

第6条 要綱第15条に規定する天災地変等により被害を受け、融資期間の延長を申請する者が提出する保証条件変更申請書は、受付機関に提出しなければならない。

2 受付機関は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに指定金融機関に送付するものとする。

3 要綱第15条に規定する保証条件変更申込書の様式は、様式第3号とする。

(運営状況の報告)

第7条 要綱第16条に規定する指定金融機関が毎月報告する運営状況の報告書は、様式第4号及び様式第5号とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年6月12日告示第191号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市中小企業振興資金融資制度要綱施行細則

平成18年2月11日 告示第107号

(平成18年6月12日施行)