○宮若市中小企業振興資金融資制度要綱

平成18年2月11日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、市内における中小企業者の金融の円滑化を図るため必要な資金を融資することにより、中小企業者の育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(融資資金)

第3条 市は、目的達成のため、市長が指定する取扱金融機関(以下「指定金融機関」という。)に市資金を預託するものとする。

2 指定金融機関は、この預託金を基金にして預託金の3倍の協調融資を行うものとする。

(融資の対象)

第4条 融資を受けることができる者は、本市産業振興に寄与する事業を営む中小企業者で、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所又は事業所を有し、同一事業を6箇月以上営むもの

(2) 保証協会の保証対象中小企業者であること。

(3) 市税を完納しているもの

(4) 真に資金の必要性があり、かつ、具体的な計画を有し、融資の効果のあるもの

(5) 事業内容が健全であり、融資金の返済が確実と認められるもの

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 事業資金とする。

(2) 融資限度額 1企業につき5,000,000円以内とする。

(3) 融資期間 5箇年以内とする。ただし、4箇月の据置期間を含む。

(4) 利率 年利1.65パーセントとする。

(5) 保証人 原則として、個人にあっては不要とし、法人にあっては代表者とする。

(6) 償還方法 指定金融機関所定の方法による。ただし、最長4箇月の据置き期間を設けることができる。

(信用保証)

第6条 この制度に基づく融資の保証料は、福岡県信用保証協会(以下「協会」という。)の定める保証料とする。

(指定金融機関の協力)

第7条 指定金融機関は、この告示による融資については、当該指定金融機関との取引の有無にかかわらず、積極的に融資を行う等、本市の中小企業振興対策に協力し、常に市長と緊密な連絡を取り、資金の円滑化と効率化を計るよう努めなければならない。

(申込受付機関の設置)

第8条 融資の申込みについては、この資金の円滑な運用を図るため、融資受付機関(以下「受付機関」という。)を設置する。

2 前項の受付機関は、産業観光課とする。

3 受付機関は、速やかに融資の必要性その他を調査し、その確認に基づき中小企業融資資金あっせん調書を付し、指定金融機関に融資のあっせんを行うものとする。

(申込方法)

第9条 融資を希望するものは、指定金融機関の定める借入申込書及び協会が定める信用保証委託申込書に所要事項を記入の上、受付機関に提出するものとする。

(融資の決定)

第10条 融資の決定は、指定金融機関が行う。

2 融資については、歩積及び両建の条件を付してはならない。

(融資決定の取消し)

第11条 融資の決定を受けてから、融資金貸出しまでの間で次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、融資決定の取消しをすることができる。

(1) 申込者が融資決定の通知を受けてから、借出手続をしないとき。

(2) 融資条件の履行が整わないとき。

(3) 不渡手形等を出して業態が急激に悪化したとき。

(4) 申込者が提出書類の記載事項に虚偽の記載をしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(損失責任)

第12条 貸出手続及び償還については、指定金融機関及び協会所定の方法によるものとし、市長は、融資金の損失については、一切の責任を負わない。

(資金の取扱い及び調査)

第13条 指定金融機関は、この資金の取扱いに当たっては、関係書類に「宮若市特融」の表示を付し、一般業務との区別を明確にするものとし、市は、必要に応じ調査を行い、又はその内容について報告を求めることができるものとする。

(市資金の引揚げ)

第14条 市長は、指定金融機関がこの告示に違反して融資を受けたとき、又は指定金融機関の貸付実績が著しく下回る場合は、その実績に応じ市資金の全部又は一部を引き揚げることができる。

(災害等を受けた者に対する措置)

第15条 融資を受けている者で、天災地変等の災害を受けたものに対しては、本人の申請により市長と指定金融機関が協議の上、必要と認めた者は融資期間を延長することができる。

2 融資を受けている者で、天災地変等の災害を受けた者が、融資期間の延長を申請する場合は、指定金融機関の定める保証条件変更申込書に所要事項を記入の上、受付機関に提出しなければならない。

(運用状況の報告)

第16条 指定金融機関は、毎月末現在における貸付状況及び償還状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(指定金融機関との覚書)

第17条 市長は、この融資制度の運用のため指定金融機関と市資金の預託について覚書を取り交わすものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年6月12日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年4月23日告示第85号)

この告示は、平成19年4月23日から施行する。

(平成22年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後第5条の規定は、平成22年4月1日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市中小企業振興資金融資制度要綱

平成18年2月11日 告示第106号

(平成31年4月1日施行)