○宮若市建設工事請負業者選定要綱
平成18年2月11日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で、市長の定める期間内に建設工事入札指名願申請書を提出したものについて行うものとする。
2 前項に定める期間は、毎年1月4日から1月31日までとする。ただし、1月31日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、休日の翌日とする。
(1) 宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成18年宮若市告示第35号)の規定に基づき、現に指名停止措置を受けている者
(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のないもの
(有資格建設業者の級別格付)
第4条 市長は、前条各号のいずれかに該当する建設業者を除き、宮若市建設工事入札参加者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)の審査の結果に基づき、土木一式工事、建築一式工事その他の建設工事についてA級、B級、C級又はD級のいずれかに格付を行うものとする。
2 前項の格付は、国土交通大臣又は都道府県知事が実施する経営規模等評価結果及び建設工事入札指名願申請書並びに宮若市が行う主観的事項の評定を総合勘案し、決定する。
3 初めて入札指名人名簿に登載される者については、最下位の等級に格付するものとする。
(格付の期間)
第5条 格付は、毎年これを行い、その有効期間は、格付を決定した日の翌日から翌年において改定される日までとする。
(期間後に提出された建設工事入札指名願申請書の取扱い)
第6条 市長の定めた期間後に提出された建設工事入札指名願申請書は、これを受理しないものとする。ただし、市長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(格付の変更等)
第7条 市長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付の変更をすることができる。
2 市長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札指名願申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者を失格とし、又は降級させることができる。
(発注の基準)
第8条 建設業者に対する各等級別の発注の請負金額の基準は、次のとおりとする。
建設業者の級別 | 請負対象額 | |
土木一式工事 | 建築一式工事 | |
A級 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上 |
B級 | 5,000万円未満2,500万円以上 | 2,000万円未満1,000万円以上 |
C級 | 2,500万円未満500万円以上 | 1,000万円未満 |
D級 | 500万円未満 |
|
建設業者の級別 | 請負対象額 | ||
舗装工事 | 管工事 | その他の建設工事 | |
A級 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 | その都度市長が定める額 |
B級 | 1,000万円未満 | 2,000万円未満1,000万円以上 | 上に同じ |
C級 |
| 1,000万円未満 | 上に同じ |
D級 |
|
| 上に同じ |
2 公共下水道の発注は、土木一式工事とし、各等級別の発注の請負金額の基準は、前項の土木一式工事を適用する。
(指名業者等の選定基準)
第9条 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付された建設業者の中から前条の表の区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、直近上下位等級に格付された者の中から選定することができる。
2 工事の執行上前項の規定による選定が困難と認められるときは、上位等級に属する建設業者の中から選定することができる。
等級区分 | 合計契約金額 |
A級 | 1億5,000万円 |
B級 | 7,000万円 |
C級 | 5,000万円 |
D級 | 3,000万円 |
4 次に掲げる工事については、前3項の規定によらないことができる。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) 請負対象額が130万円以下の随意契約に係る工事
(4) その他市長が特別な事由があると認める工事
(1) 市内業者
ア 法人の場合 事務所の本店(建設業法に規定する建設業の許可及び経営事項審査の申請地と同一でなければならない。)を市内に法人登記し、かつ、各種市税等を納付し、代表者又は役員が常駐している建設業者
イ 個人の場合 事務所(建設業法に規定する建設業の許可及び経営事項審査の申請地と同一でなければならない。)を市内に有し、かつ、代表者が本市において住民基本台帳への記録をし、各種市税等を納付している建設業者
(2) 市外業者 前号以外の建設業者
2 市外業者の選定については、前条第4項第1号によるもののほか、格付された建設業者が指名競争入札参加者数に達しない場合に選定することができる。
(指名業者の選定の留意事項)
第11条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 施行能力の現状把握
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 手持ち工事の状況
(5) 指名及び契約の実績
(6) 工事施工についての技術者の状況
(資格審査委員会)
第12条 指名願を提出した建設業者の資格の判定及び等級別格付等を行うため、資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
3 委員長には副市長を充て、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第13条 委員会は、毎年1回委員長が招集する。ただし、必要のある場合は、臨時に招集することができる。
(定足数及び表決数)
第14条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議結果の報告及び決定)
第15条 委員長は、委員会の審議結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、委員長の報告に基づき、等級の格付を決定するものとする。
(有資格者名簿)
第16条 委員会は、前条第2項に定める決定がなされたときは、有資格者名簿を作成し、格付を行った建設業者については、有資格者名簿に等級を付する。
2 有資格者名簿は、請負業者の指名及び入札に関する事務の担当課で保管する。
3 有資格者名簿の有効期間は、名簿作成の日から次年度の名簿等作成の日までとする。
(委員会の庶務)
第17条 委員会の庶務は、請負業者の指名及び入札に関する事務の担当課で処理する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町建設工事請負業者選定要綱(昭和54年宮田町告示)若しくは若宮町建設工事等請負業者指名基準等に関する要綱(平成13年若宮町要綱第27号)又は解散前の宮田・若宮衛生施設組合建設工事請負業者選定要綱(平成7年宮田・若宮衛生施設組合要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月26日告示第186号)
この告示は、平成18年5月26日から施行する。
附則(平成19年3月9日告示第29号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年3月23日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第10条第1項第2号の規定による準市内業者として指名願申請書を提出している者については、改正後の第10条第1項第2号の市外業者として指名願申請書を提出している者とみなす。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日告示第145号)
この告示は、平成19年5月21日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第101号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第38号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月8日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月21日告示第252号)
この告示は、公布の日から施行する。