○宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱

平成18年2月11日

告示第35号

(趣旨)

第1条 宮若市が発注する建設工事(以下「宮若市発注工事」という。)に関し建設業者に対して行う指名停止等の措置については、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 宮若市の建設工事入札指名人名簿に登載された者をいう。

(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。

(3) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員をいう。

(4) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所を代表する者をいう。

(5) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。

(6) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約事務を担当する者をいう。

(7) 指名停止 宮若市発注工事に係る請負契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、建設業者が別表第1から別表第4までの措置要件のいずれかに該当するときは、指名停止委員会の審議を経て、当該建設業者に対して、情状に応じて、当該別表の期間の欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、指名競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る建設業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る建設業者を現に指名しているときは、指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。

3 第1項の規定により指名停止を行った場合は、当該指名停止の期間を経過する時点において、指名停止措置の措置要件に該当しているか、福岡県警察本部に確認を行うものとし、その結果、該当している旨の通知があったときは、指名停止委員会の審議を経て、当該建設業者に対して、別表第3の期間の欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、指名停止季員会の審議を経て、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(共同企業体の構成員に対する指名停止)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、指名停止委員会の審議を経て、当該共同企業体の構成員である建設業者について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)

第6条 市長は、前3条の規定による指名停止に係る建設業者を構成員に含む共同企業体について、指名停止委員会の審議を経て、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の加重)

第7条 建設業者が一の事案により別表第1から別表第4までの措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうち、それぞれ最も長いものをもって指名停止期間の短期及び長期とする。

2 建設業者が指名停止の期間中又は指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間に、別表第1から別表第4までの措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該措置要件に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

3 建設業者が別表第2の1の項若しくは2の項又は3の項若しくは4の項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表の1の項若しくは2の項又は3の項若しくは4の項の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

4 市長は、建設業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1から別表第4まで及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

(指名停止期間の短縮)

第8条 市長は、建設業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1から別表第4まで及び前条第1項から第3項までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

(指名停止期間の変更)

第9条 市長は、指名停止期間中の建設業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表第1から別表第4まで及び前2条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第10条 市長は、指名停止の期間中の建設業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該建設業者に対する指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第11条 市長は、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第2号)により、第9条の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、前条の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第4号)により、当該建設業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、宮若市発注工事に関するものであるときは、当該建設業者から、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(事故等の報告)

第12条 主管課長は、その所管する宮若市発注工事に関し、別表第1から別表第4までの措置要件に該当する事案が生じたときは、事故等報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第13条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第14条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者が宮若市発注工事の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

2 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者が宮若市発注工事の完成保証人となることを承諾してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第15条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止委員会の設置)

第16条 建設業者に対して行う指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第17条 委員会の委員は、宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)の委員をもって構成する。

2 委員会の運営及び議事の決定方法等は指名委員会の規定を準用する。

(回議)

第18条 委員会に付すべき事案であって、委員長が急施を要し委員会に付議する暇がないと認めるときは、過半数の委員に回議し委員長が決定することをもって審議に代えることができる。

(準用規定)

第19条 第2条第2号以外の事業及び物品役務等の指名競争入札の指名停止については、この告示を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成4年宮田町告示第38号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月28日告示第311号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成21年7月15日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱の規定は、平成21年9月1日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成21年10月9日告示第165号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月23日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱の規定は、施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱の規定は、施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日告示第279号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱の規定は、施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に改正前の宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱の規定によりされている指名停止の措置については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第7条―第9条、第12条関係)

事故等に基づく措置基準

 

措置要件

期間

1

(虚偽記載)

宮若市発注工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

2

(過失による粗雑工事)

宮若市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3

前項に掲げるもの以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

4

(契約違反)

2の項に掲げる場合のほか、宮若市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

5

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

宮若市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6

一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

7

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

宮若市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8

一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第3条、第7条―第9条、第12条関係)

贈賄又は不正行為等に基づく措置基準

 

措置要件

期間

1

(贈賄)

建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が宮若市(宮若市の設立に係る公社を含む。以下同じ。)の職員(特別職を含む。次項において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上24箇月以内

2

建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が宮若市の職員以外の国、他の地方公共団体又はその他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内

3

(独占禁止法違反行為)

宮若市発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18箇月以上24箇月以内

4

一般工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内

5

(競売入札妨害又は談合)

宮若市発注工事に関し、建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上24箇月以内

6

一般工事に関し、建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内

7

(建設業法違反行為)

宮若市発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

8

建設業法の規定に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

9

(不正又は不誠実な行為)

別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、宮若市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

10

別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、建設業者である個人又は建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、宮若市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

別表第3(第3条、第7条―第9条、第12条関係)

暴力的組織等に対する措置基準


措置要件

期間

1

次のいずれかに該当するものとして福岡県警察本部から通知があり、宮若市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。

当該認定をした日から36箇月

2

次のいずれかに該当するものとして福岡県警察本部から通知があり、宮若市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

(2) 前項(1)又は(2)に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。

(4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

(5) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

(6) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

(1)(5)について

当該認定をした日から24箇月

(6)について

当該認定をした日から18箇月

3

前項に規定する場合において、役員等又は使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律若しくは福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同項(1)から(6)までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から36箇月

4

宮若市発注工事に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず宮若市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして福岡県警察本部から通知があり、宮若市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月

別表第4(第3条、第7条―第9条、第12条関係)

契約不履行等に基づく措置基準

 

措置要件

期間

1

建設業者の代表役員等、一般役員等又は使用人が、宮若市発注工事の契約履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

2

建設業者の代表役員等、一般役員等又は使用人が次のいずれかに該当したとき。

当該認定をした日から

ア 宮若市発注工事の落札者が契約を締結することを妨げたとき。

3箇月以上12箇月以内

イ 宮若市発注工事の契約者が契約を履行することを妨げたとき。

3箇月以上12箇月以内

3

建設業者の代表役員等、一般役員等又は使用人が、宮若市発注工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

4

建設業者の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく、宮若市発注工事の落札者でありながら契約を締結せず、又は1の項に掲げる場合のほか、宮若市発注工事の請負契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内

5

建設業者の代表役員等又は一般役員等が、宮若市発注工事の契約の履行に当たり、前各項のいずれかに該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

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宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱

平成18年2月11日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 告示第35号
平成18年11月28日 告示第311号
平成21年7月15日 告示第118号
平成21年10月9日 告示第165号
平成22年6月23日 告示第110号
平成26年2月28日 告示第26号
令和4年12月28日 告示第279号