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墓地の新設や移設

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墓地、納骨堂の新設や移設には許可が必要です

墓地、埋葬等に関する法律別ウィンドウで開きます(外部リンク)の規定に基づき、墓地や納骨堂の新設や移設、拡張には事前に市長の許可が必要です。
 ・新たに墓地を必要とされる場合は、既存の墓地(すでに許可を受けている墓地や霊園)を使用してください。
 ・すでに許可を受けている墓地、納骨堂に納められている遺骨や遺体を、別の墓地、納骨堂に移すことは「改葬」といいます。
  改葬の手続きは、「墓地への納骨や改葬、分骨の手続き別ウィンドウで開きます」からご確認ください。
 

許可の対象となる者

国(厚生労働省)は、墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合にも宗教法人、公益法人等に限られるとしています。
宮若市でも、同様の考え方から、墓地経営(墓地の新設や移設の許可)できるのは、以下のとおりとしています。
ただし、特別の理由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものは、この限りではありません。
 1.地方公共団体
 2.宗教法人   宗教法人法別ウィンドウで開きます(外部リンク)(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人 
 3.公益財団法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別ウィンドウで開きます(外部リンク)(平成18年法律第49号)第2条に規定する法人
          
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(ID:448531)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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