福岡県介護保険広域連合では、連合加入33市町村の給付の状況に応じた保険料を設定するため、一人あたりの介護給付費の高い順に3つのグループに分け、グループごとに介護保険事業の収支がまかなえる保険料となっています。
令和3年度から5年度の宮若市の介護保険料は、介護サービスにかかる費用の見込み額などにより介護保険料の見直しを行った結果、Aグループとなりました。
また、グループごとの介護保険料基準年額を次のとおりとします。
保険料基準額
Aグループ
基準額(年額)86,438円
宮若市、小竹町、東峰村、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町
Bグループ
基準額(年額)66,328円
田川市、柳川市、豊前市、うきは市、芦屋町、水巻町、岡垣町、鞍手町、大木町、広川町、大刀洗町、桂川町、香春町、添田町、吉富町、上毛町、築上町
Cグループ
基準額(年額)57,772円
宇美町、須恵町、篠栗町、志免町、新宮町、久山町、遠賀町、筑前町
所得段階別保険料
介護保険料の納め方
保険料の納め方は3つの方法に分かれます。
1.特別徴収(年金から天引き)
【対象者】
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の人
【納付方法】
年金支給月(偶数月)に年金から天引きされます。
※老齢福祉年金は、年金からの差し引きの対象ではありません。
2.普通徴収(金融機関の口座振替や納付書による納付)
【対象者】
・年金が年額18万円(月額15,000円)未満の人
・当該年度中に65歳になった人
・広域連合外の市町村から転入してきた人
・4月1日の時点で年金を受けていなかった人等
【納付方法】
8月から翌年3月までの年8回に分けて納付してください。
※口座振替は各月25日(金融機関などが休業日の場合は翌営業日)です。
※10月以降に特別徴収の対象者と把握されると、すみやかに特別徴収へ切り替わる予定です。
※コンビニエンスストアでのお支払いも可能です。(納付期限が過ぎたものを除く)
3.併用徴収(普通徴収と特別徴収を併用した方法)
【対象者】
前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる人
【納付方法】
8月から9月までは普通徴収で、10月以降は特別徴収に変わります。