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限度額適用認定証(入院するときや、医療費が高額になるとき)

最終更新日:

入院するときや、医療費が高額になるときに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出することで、窓口負担金が自己負担限度額までとなります。

 

対象者

・70歳未満の国民健康保険加入者
・70歳から74歳の国民健康保険加入者で、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税である人
・70歳から74歳の国民健康保険加入者で、負担割合が3割ののうち課税所得が690万円未満の人

 

申請にあたって

・自己負担限度額は高額療養費(医療費が高額になったとき)別ウィンドウで開きますでご確認ください。
※ただし、入院時の食事代や自由診療、差額ベッド代、その他保険外診療はこの限度額には含まれません。
・申請はご本人が来庁できなければ、ご家族でも可能です。
・減額適用されるのは、申請した月の1日からです。
※前月にさかのぼることはできませんので、早めに申請するようにしましょう。
 

申請に必要なもの

・国民健康保険証
来庁者の身分証(被保険者本人以外が来庁する場合のみ)
 

入院した時の食事代 

入院時の食事代も減額されます

住民税課税世帯 一食460円 
住民税非課税世帯(70歳未満)
低所得2(70歳から74歳)

 ●90日までの入院:一食210円

 ●過去12か月で90日を超えて入院(※1)一食160円

低所得1(70歳から74歳) 一食100円

 

※1 90日を超えても自動的には変更されません。申請すると、申請の翌月から一食160円が適用されます。

 【必要書類】

 ・過去12か月で90日を超えて入院していることがわかる書類(領収書または入院証明書)

 ・限度額認定証

 ・来庁者の身分証

※指定難病患者は一食260円になります。

※平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:446759)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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