入院するときや、医療費が高額になるときに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出することで、窓口負担金が自己負担限度額までとなります。
対象者
・70歳未満の国民健康保険加入者
・70歳から74歳の国民健康保険加入者で、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税である人
・70歳から74歳の国民健康保険加入者で、負担割合が3割ののうち課税所得が690万円未満の人
申請にあたって
※ただし、入院時の食事代や自由診療、差額ベッド代、その他保険外診療はこの限度額には含まれません。
・申請はご本人が来庁できなければ、ご家族でも可能です。
・減額適用されるのは、申請した月の1日からです。
※前月にさかのぼることはできませんので、早めに申請するようにしましょう。
申請に必要なもの
・国民健康保険証・来庁者の身分証(被保険者本人以外が来庁する場合のみ)
入院した時の食事代
入院時の食事代も減額されます
住民税課税世帯 | 一食460円 |
住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得2(70歳から74歳) | ●90日までの入院:一食210円 ●過去12か月で90日を超えて入院(※1)一食160円 |
低所得1(70歳から74歳) | 一食100円 |
※1 90日を超えても自動的には変更されません。申請すると、申請の翌月から一食160円が適用されます。
【必要書類】
・過去12か月で90日を超えて入院していることがわかる書類(領収書または入院証明書)
・限度額認定証
・来庁者の身分証
※指定難病患者は一食260円になります。
※平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。