減免後の額
第2子以降・・・無料
対象者
児童が2人以上いる世帯において、以下の全てに該当する方が申請の対象となります。
・認可保育所に入所している児童(公立・私立、市内、市外の保育所は問いません)
・宮若市に対して納付すべき金銭(市税、保育料、負担金、使用料等)の滞納がない児童の保護者
※認可外保育施設及び企業主導型保育施設に入所している方は下記の多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金制度の対象となります。
※幼稚園に入所している方は対象となりません。
減免の手続き
・該当する場合は、入所申し込みの際に「多子世帯利用者負担額減免事業申請書」を提出してください。
・減免を受けるためには、申請が必要です。
・市に納めるべき金銭に滞納があった場合は、減免却下となります。完納後に再度申し込み、減免決定した場合は申請の翌月から適用となります。
・世帯の状況によっては、別途必要書類の添付が必要な場合があります。
届出保育施設を利用する多子世帯へ(宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金制度)
令和5年9月分から、届出保育施設を利用する場合も多子減免制度が拡充され、利用者負担額を補助します。
事業内容
18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している世帯から保育所に入所した場合、第2子以降の児童の利用者負担額を補助します。
補助額
第2子以降・・・全額
※ただし、市のほかの補助金を受けている場合は、利用者負担額から当該補助金を除いた額が対象です。
対象施設
届出保育施設(認可外保育施設、企業主導型保育施設)
※市内、市外は問いません。
補助申請のながれ
1.該当者は「多子世帯利用者負担額減免事業申請書」を12月末までに提出してください。(各施設が発行する12月分までの利用者負担額の領収書および提供証明書が必要です。)
2.市が補助対象額を決定します。
3.補助額決定後、市が定める補助金交付請求書を3月末までに提出してください。
4.交付決定後、補助金を支給します。
※市に納めるべき金銭に滞納があった場合は、補助対象外となります。完納後、再度申し込みが必要です。