申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間で、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
在外投票の方法は、次の3つのうちどれかを選択できます。
(1)在外公館投票
在外公館等の投票所へ自ら出向いて、その場で投票する。
(2)郵便等投票
郵便等によって投票する。
※選挙人は、登録地の選挙管理委員会に直接郵便等で投票用紙等を請求し、自宅に送付された投票用紙等に記入のうえ選挙管理委員会に返送します。
ただし、請求及び返送の郵送費は、選挙人の負担となります。請求の際は在外選挙人証を同封してください。
(3)帰国投票
選挙期間中に一時帰国し、日本国内の選挙管理委員会(登録地に限りません)で投票する。
・衆議院議員選挙
・参議院議員選挙
投票できる期間
公示日から投票日の前5日(在外公館により異なります)までですが、郵便投票(請求は投票日の前4日まで)及び帰国投票は、投票日の前日までできます。また、投票できる選挙の種類は、衆議院、参議院の選挙(国政選挙)に限られます。
なお、在外投票を行う場合には、必ず在外選挙人証を提示してください。