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合併処理浄化槽整備事業補助金を交付します

最終更新日:
河川の汚れの最大の原因は、台所・洗濯場・風呂場・洗面所などから排出される「生活雑排水」です。また、生活雑排水とし尿をあわせて「生活排水」と呼びます。近年、下水道と並ぶ恒久的な生活排水処理施設として、合併処理浄化槽が評価されています。宮若市でも、生活排水対策として最も有効であり、経済性も追求できる合併処理浄化槽を重要なものと考えています。

  

費用の一部を助成します

市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者に設置に要する費用の一部を予算の範囲内で助成する事業を行っています。

 

補助対象

●居住の用に供する建物(専用住宅)であること。ただし、公共下水道の予定処理区域の人は対象となりませんのでご注意ください。
●小規模店舗などを併設した住宅の場合は、述べ床面積の2分の1以上が居住の用に供する建物であること。


補助対象外

※次に掲げる者に対しては、補助金を交付しません
●浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
●専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
●販売の目的で浄化槽付専用住宅を建築(増改築を含む)する者

●申請者及び世帯員に宮若市における市税等の滞納がある者
●施設浄化槽を更新する者
 

補助金額

令和3年度の補助金額は次のとおりです。  
区分

補助金額

備考

5人槽

332,000円

延床面積130平方メートル未満

7人槽

414,000円

延床面積130平方メートル以上

10人槽

548,000円

2世帯住宅など

11人槽から50人槽まで

743,000円

共同住宅など

 

上乗せ補助金額

単独浄化槽及び汲み取り便槽の処分を適正に行い、合併処理浄化槽へ転換を行った場合は、下記に定める金額を限度として、浄化槽設置補助金に上乗せして交付を受けることができます。
 
 

単独浄化槽からの転換の場合 

 汲み取り便槽からの転換の場合

処分費

90,000円

60,000円

配管設置費

300,000円

140,000円

※処分費及び配管設置費のどちらか一方だけを上乗せして補助金の交付を受けることはできません。また、実際にかかった費用が限度額に満たない場合は、実際にかかった費用の千円未満を切り捨てた額が上乗せ額となります。

 

補助金交付手続き

 宮若市における浄化槽設置に伴う設置手続き及び補助申請手続きは以下のとおりです。
 

設置手続き

【環境事務所に設置届を提出する前】

・浄化槽設置意見書交付申請書(2部)

・記入済設置届の写し

・配管図

・位置図(放流経路を記入)

・住宅平面図

・浄化槽認定シート

 

補助申請手続き

【工事着工前】

・補助金交付申請書

・位置図(付近見取図)

・現況届(様式第2号)

・住宅平面図(配置配管図)

・浄化槽設置届出書及び受理書の写し

・工事請負契約書の写し

・浄化槽設置費用

・処分費用及び配管設置費用の内訳書(様式第3号)

・誓約書(様式第4号)

・同意書(様式第5号)

・保証登録証

・浄化槽設備士免状の写し

・浄化槽認定シート

・登録証の写し

・登録浄化槽管理票(C票)

・その他市長が必要と認める書類

 

【工事完了後】

・実績報告書

・検査依頼書の写し

・浄化槽維持管理契約書の写し

・浄化槽工事完了届出書・浄化槽工事検査報告書・浄化槽使用開始届出書の写し、

・チェックリスト、

・換結果報告書(転換の場合のみ)

・産業廃棄物管理票の写し(転換の場合のみ)

・工事写真集

・その他市長が必要と認める書類


・補助金交付請求書


【補助金交付申請書を提出後変更がある場合】

・変更承認申請書

※補助事業は、あくまで単年度事業ですので、年度末(3月31日)までに工事を完了していなければなりません。また、予算がなくなり次第、補助金申請は終了とします。
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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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