宮若市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定しました 最終更新日:2016年11月13日 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的に制定され、平成28年4月1日から施行されています。 そのため、本市にでは障害者差別解消法第6条第1項の規定に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、同法第10条第1項に基づき、職員(再任用職員、任期付職員及び非常勤嘱託員並びに臨時的任用職員を含む)が障がいを理由とする差別を行わないよう、適切に対応するための職員対応要領を平成28年11月1日に策定しました。 宮若市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(ワード) (31.0 KB) 宮若市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF) (166.8 KB)