後期高齢者医療の保険料の支払いは、特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(口座振替または納付書)による納付となりますが、特別徴収でお支払いしている人で次の要件に該当する場合は、申し出により特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。
該当要件
1.国民健康保険税を確実に納付していた人(本人)が口座振替により納付する場合
2.世帯主または配偶者がいる人(年金収入が180万円未満)でその口座振替により納付する場合
申請に必要なもの
1.被保険者証
2.印鑑
3.口座振替依頼書の控え(事前に金融機関での依頼が必要)
※国民健康保険税を口座振替で支払っていた場合でも新規に口座振替の手続きが必要です。
変更の時期
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する場合は、年金支給月(2ヶ月に一度)の2ヶ月前まで申し出る必要があります。
(例)9月30日までに申し出をした場合
12月の年金支給月からの特別徴収が中止され、同月から普通徴収(口座振替)が開始されます。