身体障害者手帳 最終更新日:2023年10月11日 身体に障がいのある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。 この手帳を受け取ることによって、補装具費の支給、日常生活用具の給付、障がい福祉サービス、交通機関の割引などの対象となります。 対象者 下記の機能に永続する障がいがある人で、身体障害者福祉法に定められた等級表に該当する人 ・視覚 ・聴覚 ・平衡機能 ・音声機能 ・言語機能 ・そしゃく機能 ・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能) ・心臓機能 ・じん臓機能 ・呼吸器機能 ・肝臓機能 ・ぼうこう又は直腸機能 ・小腸機能 ・免疫機能 交付申請の手続き 申請に必要なもの (1)身体障害者手帳交付申請書※本庁障がい者福祉係と若宮総合支所にあります。 福岡県公式ホームページ「福岡県身体障害者手帳申請様式(外部リンク)」からもダウンロードできます。 (2)指定医師の診断書・意見書(障がいの部位で様式が異なります。) (3)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの上半身を写したもの) ※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可 (4)通知カード等個人番号が確認できるもの申請窓口・本庁子育て福祉課障がい者福祉係・若宮総合支所 こんな時にも手続きが必要です (1)住所、氏名が変わったとき (2)手帳をなくしたり、使用できないほど破損したとき (3)障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき (4)障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき