○宮若市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年4月30日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関する手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象者(以下「対象者」という。)は、宮若市国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請)

第3条 手続の簡素化を希望する対象者は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼承諾書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を行った対象者(以下「申請者」という。)は、以後、月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 申請者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

4 申請者は、高額療養費の振込先を変更しようとするとき、手続の簡素化を停止しようとするとき又は手続の簡素化の停止を解除しようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第4条 市長は、申請者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、当該申請者に高額療養費支給決定通知書により通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 対象者及び当該対象者の世帯に属する国民健康保険の被保険者の資格の異動により、当該者が対象者に該当しなくなったとき。

(2) 申請書において指定された金融機関の口座に入金ができないとき。

(3) 国民健康保険税に滞納があるとき。

(4) 高額療養費に係る医療費に第三者行為による受診分が含まれることが確認されたとき。

(5) 申請書の内容に偽りその他の不正があったとき。

(6) 申請者から第3条第4項の規定による手続の簡素化の停止についての申請があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が停止する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項各号に掲げる事項に該当しないと確認したときは、停止を解除することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月以後の診療に係る高額療養費の支給について適用する。

宮若市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年4月30日 告示第116号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和8年4月30日 告示第116号