○宮若市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱

令和8年4月22日

告示第111号

宮若市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱(平成30年宮若市告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費)

第2条 保険税を滞納している世帯主が、当該保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税の納付の勧奨及び納付に係る相談の機会等の提供を受けてなお当該保険税を納付しない場合においては、市は、法第54条の3第1項に定める療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとする。

2 法第54条の3第2項の規定により、納期限から1年間が経過しない場合においても、当該世帯主に対し、特別療養費を支給することができるものとする。

(特別療養費の適用除外者)

第3条 市は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は特別療養費の支給対象とせず、引き続き療養の給付等を行うものとする。

(1) 法第54条の3第1項に定める特別の事情として令第28条の6各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条の規定により特別療養費を支給しようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(1) 特別の事情に係る届出書

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書

(弁明の機会の付与)

第5条 市は、第2条の規定により特別療養費を支給しようとする場合は、当該世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与するものとする。

(特別療養費の支給に係る事前通知書)

第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、当該世帯主に対して、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等について療養を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

(療養の給付等の再開)

第7条 市は、特別療養費の支給を受けている世帯(以下「特別療養費支給世帯」という。)の世帯主又は世帯員が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第54条の3第4項の規定により、当該世帯主又は世帯員に対して療養の給付等を再開する。この場合において、第3号又は第4号に該当するときは、第4条各号に掲げる届出書の提出を求めるものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税の額に著しい減少があると市が認めるとき。

(3) 特別の事情があると市が認めるとき。

(4) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になったとき。

(5) 保険税の納付状況等に鑑み市が必要であると認めるとき。

(特別療養費支給世帯の異動及び変更)

第8条 特別療養費支給世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別療養費支給世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成した場合には、新たに形成された世帯の全ての被保険者に対し、療養の給付等を行う。

(2) 特別療養費支給世帯に属する被保険者が療養の給付等を受けている世帯(以下「療養給付世帯」という。)に属することとなったときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う。

(3) 療養給付世帯に属する被保険者が特別療養費支給世帯に属することとなったときは、当該被保険者に特別療養費を支給する。

(4) 特別療養費支給世帯の被保険者が他の特別療養費支給世帯に属することとなったときは、双方の世帯の被保険者情報に基づき変更する。

(5) 特別療養費支給世帯において世帯主の変更があったときは、変更後の世帯主の世帯に対して療養の給付等を行う。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(特別療養費の手続)

第9条 特別療養費支給世帯に属する被保険者が保険医療機関等において療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。

(保険給付の一時差止め)

第10条 保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月間が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき、又は第3条第1号若しくは第2号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)

第12条 保険給付の一時差止めがなされている特別療養費支給世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、市は、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。

(納付相談の継続)

第13条 特別療養費支給世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、市は、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促す。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の宮若市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱(平成30年宮若市告示第41号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱

令和8年4月22日 告示第111号

(令和8年4月22日施行)