○宮若市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認を行うことについて、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第40条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項及び第2項の規定に基づき、10日以内に、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定乳児等通園支援事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 市長は、第2条の規定による確認の申請をした者に対し、法第54条の2第1項の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(確認の変更申請に対する通知)

第7条 市長は、第3条の規定による確認の変更の申請をした者に対し、当該申請に係る変更の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者変更確認通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(変更の届出に対する通知)

第8条 市長は、第4条の規定による変更の届出をした者に対し、当該届出を受理したときは、特定乳児等通園支援事業者変更届出受理通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(確認の取消し等)

第9条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・確認効力停止通知書(様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(確認に関する準備行為)

2 この規則の施行の日前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、第2条の規定の例により、申請を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により確認の申請があった場合において、この規則の施行の日前に改正法附則第5条第2項の規定により当該確認を行ったときは、第6条の規定の例により、通知するものとする。

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宮若市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年2月26日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)