○宮若市社会福祉センター無料入館券交付事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の健康の増進及び福祉の向上を図るため、予算の範囲内で宮若市社会福祉センター無料入館券(以下「入館券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 入館券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者とする。

(交付申請)

第3条 入館券の交付を受けようとする者は、宮若市社会福祉センター無料入館券交付申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請を行う者は、本人確認書類を提示し、又はその写しを提出しなければならない。ただし、公簿等により交付対象者であることを確認できるときは、これを省略することができる。

(入館券の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、入館券を交付するものとする。

2 入館券の交付枚数は、交付対象者1人につき、1年度に12枚とする。ただし、当該年度内に70歳に到達する者については、70歳に到達した日の属する月から3月末までの月数と同じ枚数とする。

3 入館券の交付は、申請した日の属する年度のものに限る。

4 入館券の再交付は、行わない。

(入館券の使用方法)

第5条 入館券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該入館券を使用するときは、入館券を提出しなければならない。

(入館券の返還)

第6条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに入館券を市長に返還しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡その他の事情により入館券を必要としなくなったとき。

(貸与等の禁止)

第7条 受給者は、交付を受けた入館券を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により入館券の交付を受けたときは、交付した入館券の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に既に交付されている宮若市社会福祉センター無料入館券は、なお従前のとおり使用することができる。

様式 略

宮若市社会福祉センター無料入館券交付事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第92号

(令和8年4月1日施行)