○宮若市外部公益通報に関する要綱
令和8年3月17日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第4項第2号に規定する行政機関である本市が、本市における外部の労働者等からの公益通報を迅速かつ適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部公益通報 法第3条第2号及び法第6条第2号に定める公益通報であって、本市に対してなされるものをいう。
(2) 外部公益通報者 外部公益通報をした者をいう。
(3) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げられている者をいう。
(4) 通報 外部公益通報を行うとの意思に基づき行われた通報をいう。
(5) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(6) 所管課 通報対象事実に係る事務を所管する課等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義によるものとする。
(組織体制)
第3条 外部公益通報への対応に関する事務を管理・運営するため、公益通報制度総括通報等責任者(以下「総括通報等責任者」という。)を置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 総括通報等責任者は、外部公益通報への対応に関して法令に基づく規定の整備、教育研修の実施、外部公益通報に関する調査の進捗等の管理その他外部公益通報への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。
第4条 通報等責任者は、所管課において、外部公益通報に関する調査の進捗等の管理、職員が教育研修に参加する機会の確保その他適切な対応の確保に関する事務を所掌し、所管課の長をもって充てる。
2 通報等責任者は、所管課の職員の中から、通報等担当者を指定する。
3 通報等担当者は、通報等責任者を補佐し、所管課における外部公益通報の管理、通報者との連絡その他の対応に関する事務を担当する。
(通報・相談窓口)
第5条 市に対する通報及び外部公益通報に関する相談を一元的に受け付けるため、総務課に通報・相談窓口を置く。
(1) 市に対する通報及び外部公益通報に関する相談等の受付に関すること。
(2) 通報者との連絡調整に関すること。
(3) 所管課との連絡調整に関すること。
(4) 外部公益通報に関する制度の周知及び運用状況の公表に関すること。
(通報の受付等)
第6条 通報・相談窓口又は所管課は、通報を受け付けたときは、当該通報者に対して、通報対象事実の内容、日時及び場所並びに通報対象事実が現に行われ、又はまさに行われようとしていることを示す具体的な証拠等の提示を求める。
2 通報は、原則として次に掲げる事項を記した書面等(書面、ファクシミリ、電子メール等をいう。以下同じ。)により受け付ける。ただし、書面等による通報が困難である場合等は、電話、面談等により、通報・相談窓口又は所管課が通報内容及び対応状況を記録することにより受け付ける。
(1) 通報者の氏名又は名称
(2) 通報者の住所又は居所
(3) 通報対象事実の内容
(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(5) 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
3 通報等責任者は、通報を受け付けたときは、外部公益通報受付簿(様式第1号)により、通報対応記録を残すものとする。
5 通報・相談窓口及び所管課は、前項ただし書により受け付けた匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。
6 外部公益通報を受け付けた通報・相談窓口は、所管課に書面等を引き継ぐものとする。
(教示)
第7条 通報対象事実について、本市の行政機関以外の行政機関が通報対象事実についての処分等をする権限を有することが明らかになったときは、通報等責任者は、当該通報者に対して当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。
2 前項の規定により教示を行う場合、通報等責任者は、当該通報者に対して、法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自らが作成した当該通報対象事実に係る資料を提供することができる。
(通報の受理等)
第8条 通報等責任者は、第6条の規定により通報を受け付けたときは、当該通報を外部公益通報として受理するかどうかを決定するものとする。
2 通報等責任者は、前項の決定をするに当たり、通報が次のいずれかに該当するときは、受理しないことができる。
(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的による通報であると認められるとき。
(2) 通報の内容が具体性を伴わず、不分明であるとき。
(3) 通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。
(4) 伝聞に基づく通報であり、通報の内容について信ずるに足りる理由が認められないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、通報対象事実に該当しないことが明らかであるとき。
(1) 当該通報を外部公益通報として受理し、調査を行う旨
(2) 当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間
(3) 当該通報に係る秘密は保持される旨
(1) 当該通報を外部公益通報として受理せず、調査を行わない旨及びその理由
(2) 当該通報に係る秘密は保持される旨
5 通報等責任者は、通報者が特定できない場合その他やむを得ない理由がある場合、外部公益通報受付簿にその理由を付すことにより、前2項の通知を行わないことができる。
6 通報等責任者は、当年度に記録した外部公益通報受付簿を、翌年度の4月末日までに総括通報等責任者に提出しなければならない。
(外部公益通報に準ずる通報)
第9条 通報等責任者は、第6条の規定により受け付けた通報が外部公益通報に当たらない場合であっても、次に掲げる要件を全て満たすときは、当該通報を外部公益通報に準ずる通報として受理するものとする。
(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でないこと。
(2) 通報対象事実その他法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報した場合で、これらの事実を信ずるに足りる相当の理由があること。
(調査)
第10条 通報等責任者は、第8条第3項の規定により外部公益通報を受理することを決定した場合は、通報対象事実について必要な調査を行う。
2 前項の調査は、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、外部公益通報者が特定されないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行う。
3 通報等責任者は、第1項の調査を行うことにより外部公益通報者が特定される恐れがある場合には、調査の方法について総括通報等責任者に相談することができる。
4 通報等責任者は、外部公益通報者に対して、外部公益通報に係る調査状況通知書(様式第4号)により当該調査の進捗状況を適宜通知するものとする。ただし、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合については、この限りでない。
(調査結果に基づく措置)
第11条 通報等責任者は、当該調査の終了後、外部公益通報者に対して、当該調査の結果を、遅滞なく、外部公益通報に係る調査結果通知書(様式第5号)により通知する。
2 通報等責任者は、外部公益通報者が特定できない場合その他やむを得ない理由がある場合は、外部公益通報受付簿に当該理由を記載することにより、前項の通知を行わないことができる。
3 通報等責任者は、調査の結果、通報対象事実その他法令違反等の事実が存在すると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じるとともに、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報に係る調査結果通知書に当該措置の内容を記載する。
(利益相反関係の排除)
第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、外部公益通報への対応に関与してはならない。
(1) 法令違反行為等の発覚や、調査の結果により実質的に不利益を受ける者
(2) 外部公益通報者又は法第2条第1項各号に定める事業者(事業を行う個人に限る。)(以下「役務提供先」という。)若しくは当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。)、従業員、代理人その他の者と親族関係にある者
2 通報等責任者は、通報対応の各段階(受付・教示・調査・措置・結果の通知)において、通報・相談窓口及び所管課の職員が通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。
(守秘義務の徹底)
第13条 通報等責任者、通報等担当者その他外部公益通報への対応に関与した職員は、法及び本告示に基づき知り得た事実を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(通報者の保護)
第14条 通報等責任者は、外部公益通報者が、外部公益通報をしたことを理由として事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合は、当該外部公益通報者の保護に係る必要な支援を行うよう努める。
(公表)
第15条 総括通報等責任者は、この告示の運用状況について、年度ごとに公表するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略