○宮若市生活困窮者住居確保給付金支給要綱

令和7年12月11日

告示第297号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、同法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃補助 住居確保給付金のうち、法第3条第3項第1号に規定する者に対する家賃相当分の支給をいう。

(2) 転居費用補助 住居確保給付金のうち、法第3条第3項第2号に規定する者に対する転居費用相当分の支給をいう。

(3) 常用就職 規則第10条第5号イに規定する期間の定めがない労働契約又は6月以上の雇用期間が定められている労働契約による就職をいう。

(4) 家賃額 第4条に規定する住居確保給付金の支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいう。

(5) 基準額 市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1の額をいう。

(6) 収入基準額 前号に定める基準額に家賃額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合はその住居の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額

(7) 住宅扶助基準額 規則第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額をいう。

(8) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(9) 自立に向けた活動 規則第3条第2号に該当する申請者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進の資すると福祉事務所が認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。

(10) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会、福祉事務所設置自治体が認める公的な経営相談先をいう。

(11) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、宮若市(以下「市」という。)とする。

(家賃補助の支給対象者)

第4条 家賃補助の支給対象者は、市内に住宅を賃借している者又は市内に新規に住宅を賃借するもののうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 規則第10条第1号に規定する離職等又はやむを得ない休業等(以下同じ。)により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 次の又はに掲げる区分に応じ、又はに定めるものであること。

 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他、市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動できなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする。

 やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

(3) 次の又はに掲げる区分に応じ、又はに定めるものであること。

 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

 やむを得ない休養等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、やむを得ない休業等に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(規則第12条第1項ただし書の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

(7) 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(転居費用補助の支給対象者)

第4条の2 転居費用補助の支給対象者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、収入基準額以下であること。

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

(6) 市が実施する家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の又はに掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。

 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(7) 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

(家賃補助の支給額)

第5条 家賃補助の支給対象者に対する住居確保給付金は1月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額を上限とする。)とする。

(1) 住居確保給付金の支給の申請をする日(以下「支給申請日」という。)の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合は、家賃額とする。

(2) 支給申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合は、基準額と家賃額を合算し、その額から世帯収入額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)とする。

(転居費用補助の支給額)

第5条の2 転居費用補助の支給対象者に対する住居確保給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象となる経費を支給する。ただし、支給額の上限は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。

(1) 転居先への家財の運搬費用

(2) 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

(3) ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)

(4) 鍵交換費用

2 次の各号に掲げる経費は、支給対象外の経費とする。

(1) 敷金

(2) 契約時に支払う家賃

(3) 家財や設備の購入費

(家賃補助の支給期間)

第6条 家賃補助の支給対象者への支給期間は、3月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第11条に規定する受給者が支給期間中に就職できなかった場合であって、第12条に規定する就職活動を誠実かつ熱心に継続していたときは、第4条に定める支給要件を満たしている者(規則第10条第1号イ中「申請した日」を「当初の支給に係る申請の日」と読み替えて第4条の規定を適用した場合に支給要件を満たすこととなる者を含む。)に限り、申請により、3月を限度として支給期間を2回まで延長することができる。この場合において、支給額は、支給期間の延長の申請時の収入に基づき前条の規定により算出される額とする。

(家賃補助の支給開始月)

第7条 市長は、新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から、現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始するものとする。

(家賃補助の支給申請)

第8条 家賃補助の申請者は、自立相談支援機関(宮若市福祉事務所)(以下「自立相談支援機関」という。)による面接相談を受けた上で、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)

(2) 運転免許証、個人番号カード、旅券等の本人確認書類の写し

(3) 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて収入が確認できる書類の写し

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により提出を受けた支給申請書に受付印を押印し、その写しを申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により支給申請書の写しの交付を受けた申請者が住居喪失のおそれのある者のときは、不動産仲介業者等が記載した入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)に賃貸借契約の写しを添付して市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により支給申請書の写しの交付を受けた申請者が住居喪失者であるときは、支給申請書の写しを不動産仲介業者等に提示し、住居確保給付金の支給決定を条件に入居可能な住宅を確保し、新たに入居を希望する住宅の不動産仲介業者等が記載した入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(転居費用補助の支給申請)

第8条の2 転居費用補助の申請者は、自立相談支援機関による面接相談を受けた上で、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第6号)

(2) 運転免許証、個人番号カード、旅券等の本人確認書類の写し

(3) 世帯の収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し

(4) 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて収入が確認できる書類の写し

(6) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(7) 家計改善支援員が作成した要転居証明書(様式第7号)

(8) 不動産仲介業者等から交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(様式第8号)

(9) 初期費用及び転居に要する費用が確認できる見積書の写し

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により提出を受けた支給申請書に受付印を押印し、その写しを申請者に交付するものとする。

(家賃補助の審査・支給決定)

第9条 市長は、第8条の規定に基づいて提出された書類を審査し、支給申請者を支給対象者として認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第9号)により当該支給申請者に通知するものとする。ただし、住居喪失者には住居確保給付金支給対象者証明書(様式第10号)を交付し、第10条第1項の報告が確認できた後に住居確保給付金支給決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により支給対象者として不適当であると認めたときは、住居確保給付金不支給決定通知書(様式第11号)により当該支給申請者に通知するものとする。

(転居費用補助の審査・支給決定)

第9条の2 市長は、第8条の2の規定に基づいて提出された書類を審査し、支給申請者を支給対象者として認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第12号)により当該支給申請者に通知するものとする。ただし、住居喪失者には住居確保給付金支給対象者証明書(様式第13号)を交付し、次条第1項の報告が確認できた後に住居確保給付金支給決定通知書(様式第12号)を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により支給対象者として不適当であると認めたときは、住居確保給付金不支給決定通知書(様式第11号)により当該支給申請者に通知するものとする。

(住宅の賃貸借契約の報告)

第10条 第9条第1項及び前条第1項の規定により住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者であって、第8条第4項の規定により住宅を確保していた者及び転居費用補助の支給決定を受けた者は、当該住宅に係る賃貸借契約を締結するとともに、住宅入居後7日以内に、住居確保報告書(様式第14号)に賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて市長に報告しなければならない。

2 転居費用補助の支給決定を受けた者は、前項の他に、初期費用及び転居に要した費用が確認できる領収書等の写しを提出しなければならない。

(支給方法)

第11条 住居確保給付金の支給は、市長が不動産仲介業者等の口座に振り込むことによって行うものとする。ただし、第9条の規定により支給の決定を受けた支給申請者(以下「受給者」という。)がクレジットカードを使用する方法により、当該受給者が賃借する住宅の賃料を支払うこととなっている場合にあっては、受給者の口座へ振り込むものとする。

2 前項ただし書の規定により住居確保給付金を支給した場合には、受給者が賃借する住宅の家賃の支払に充当されたことについて、受給者又は当該受給者が賃借する住宅の不動産仲介業者等に対して、必要な報告を求めることができる。

(家賃補助の受給者の就職活動等)

第12条 家賃補助の受給者は、常用就職に向けた就職活動を行うほか、次に掲げる活動を行わなければならない。

(1) 1月に4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 公共職業安定所等で求職活動を行う受給者は、1月に2回以上、公共職業安定所における職業相談を受けて、当該公共職業安定所の確認印をもらうこと。

(3) 公共職業安定所等で求職活動を行う受給者は、原則毎週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

(4) 自営業等の給与以外の収入を得る機会の増加を図る取組を行う受給者は、原則月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受けること。

(5) 自営業等の給与以外の収入を得る機会の増加を図る取組を行う受給者は、経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

(家賃補助の支給額の変更)

第13条 家賃補助の受給者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、住居確保給付金の受給期間中において、当該住居確保給付金の支給額の変更を申請することができる。

(1) 住居確保給付金の支給対象となる賃貸住宅の家賃が変更されたとき。

(2) 第5条第2号の規定により算出された住居確保給付金を受けている者であって、住居確保給付金の受給期間中に受給者及び受給者と同一の世帯に属する者(以下「受給者等」という。)の収入の合計金額が減少した結果、収入の合計金額が基準額以下に至ったとき。

(3) 借主の責めに帰すべき事由によらずに転居しなければならないとき又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が必要であると認めるとき。

2 家賃補助の受給者は、前項の規定により住居確保給付金の支給額の変更を申請しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書(様式第15号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給額を変更することと決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第16号)により当該受給者に通知するものとする。この場合において、変更後の支給額は、家賃額の範囲内とする。

(転居費用補助の支給額の変更)

第13条の2 転居費用補助の受給者は、提出した領収書等の額が、支給決定額を上回る場合であって、支給額の上限額以内かつ支給対象経費である場合は、当該住居確保給付金の支給額の変更を申請することができる。

2 転居費用補助の受給者は、前項の規定により住居確保給付金の支給額の変更を申請しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書(様式第17号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給額を変更することと決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第18号)により当該受給者に通知するものとする。この場合において、変更後の支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。

(支給の停止)

第14条 家賃補助の受給者は、住居確保給付金の受給期間中に国の雇用施策による給付を受けることとなったときは、住居確保給付金支給停止届(様式第19号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、住居確保給付金の支給を停止するとともに、その旨を住居確保給付金停止通知書(様式第20号)により当該受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により住居確保給付金の支給の停止を受けた受給者が、住居確保給付金の支給の再開をしようとするときは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の認定職業訓練等の終了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第21号)に関係書類を添えて、市長に届け出るものとする。

4 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を再開するとともに、その旨を住居確保給付金支給再開通知書(様式第22号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の中断)

第15条 家賃補助の受給者は、住居確保給付金の受給期間中に、疾病又は負傷(以下この項において「疾病等」という。)により第12条に定める就職活動を行うことが困難となったときは、住居確保給付金支給中断届(様式第23号)に医師の交付する診断書その他の疾病等により就職活動が困難である旨を証明する文書を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、住居確保給付金の支給を中断するとともに、その旨を住居確保給付金中断通知書(様式第24号)により当該受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により住居確保給付金の支給の中断を受けた受給者(以下「支給中断者」という。)は、原則として毎月1回、面接等において体調及び生活の状況について自立相談支援機関に報告する。この場合において、自立相談支援機関は、当該受給者に就職活動を再開する意思について確認するものとする。

4 支給中断者が、心身の回復により第12条に規定する就職活動を再開できるときは、住居確保給付金支給再開届(様式第21号)により、市長に届け出るものとする。

5 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を再開するとともに、その旨を住居確保給付金支給再開通知書(様式第22号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第16条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 第12条各号に規定する活動を行わなかったとき。

(2) 就労支援に関する市の指示に従わないとき。

(3) 当該住居確保給付金の申請後又は支給決定後に常用就職をしたことにより収入基準額(基準額に家賃額を加算した額をいう。以下この条において同じ。)を超える収入を得たとき又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が従前と同じ状態に回復し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を越えたとき。

(4) 住居確保給付金の支給の決定後、住宅から退去したとき(借主の責めに帰すべき事由によらずに転居するとき又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が必要であると認めるときを除く。)

(5) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給の決定を受けたとき。

(6) 住居確保給付金の支給の決定後、拘禁刑以上の刑に処されたとき。

(7) 受給者等が暴力団員と判明したとき。

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給したとき。

(9) 受給者の死亡等、支給が不適当と認められる事情が生じたとき。

2 前項の規定により住居確保給付金の支給を中止するときは、同項第1号及び第2号に掲げる事由にあっては当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から、同項第3号に掲げる事由にあっては収入基準額を超える収入を得た月の翌々月以降の家賃相当分から、同項第4号に掲げる事由にあっては退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から、同項第5号から第7号までに掲げる事由にあっては直ちに、同項第8号に掲げる事由にあっては生活保護担当部署との必要な調整をした上で、同項第9号に掲げる事由にあっては速やかに行うものとする。

3 市長は、前2項の規定により、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第25号)により当該受給者に通知するものとする。

(不正受給者への対応)

第17条 市長は、受給者が前条第1項第5号に掲げる事由により住居確保給付金の支給を受けたと認めるときは、既に支給された当該住居確保給付金の全部又は一部について返還を求めるものとする。

(家賃補助の再支給)

第18条 市長は、受給者が家賃補助を受給して常用就職した後、当該受給者が新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又は就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少した場合であって、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第4条各号に規定する要件に該当するときは、家賃補助を再支給することができる。ただし、従前の住居確保給付金の受給中に第16条第1項各号に該当したことにより市長が当該住居確保給付金の支給を中止した場合(同項第3号及び第8号の規定による中止を除く。)は、この限りでない。

2 第4条から第8条までの規定は、住居確保給付金の再支給について準用する。

(関係機関との連携)

第19条 公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関との連携を行い、支給対象者又は受給者の生活状況等についての情報を共有しながら本事業を円滑に実施するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市生活困窮者住居確保給付金支給要綱

令和7年12月11日 告示第297号

(令和7年12月11日施行)