○宮若市ネーミングライツ事業実施要綱

令和7年9月29日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する公共施設(以下「施設」という。)の有効活用により市の新たな財源の確保及び事業の経費節減を図り、もって施設の安定運営、施設の魅力及び市民サービスの向上並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とした宮若市ネーミングライツ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 施設又は施設の一部に愛称を付与する権利をいう。

(2) ネーミングライツ事業 契約により市が民間企業等(以下この項及び第4条において「事業者」という。)に対しネーミングライツを設定し、その対価を得る事業をいう。

(3) ネーミングライツパートナー 市とネーミングライツ事業の契約をした事業者をいう。

(4) ネーミングライツ料 第2号に規定する対価のうち、金銭によるものをいう。

(基本的な考え方)

第3条 ネーミングライツ事業は、施設の本来の目的に支障が生じない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性、公益性及び事業の公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツ事業の契約期間において、市は施設の愛称を積極的に使用する。ただし、条例上の施設の名称は変更せず、必要に応じて条例上の施設の名称を使用するものとする。

(業種等の制限)

第4条 ネーミングライツパートナーは、宮若市有料広告掲載に関する要綱(平成25年宮若市告示第29号)に規定する広告掲載の基準に適合する業種及び事業者でなければならない。

(愛称等)

第5条 ネーミングライツ事業に係る愛称は、親しみやすさや呼びやすさなどの視点から市民の理解が得られるものとし、その表記については宮若市有料広告掲載に関する要綱に規定する広告掲載の基準に適合するものでなければならない。

(対象施設)

第6条 ネーミングライツ事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、市が所有する公共施設のうちから市長が決定する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、施設の一部を対象施設とすることができる。

2 市長は、指定管理施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせている施設又は現に管理を行わせていないが、同条第6項の規定による指定管理者の指定の議決があった施設をいう。以下同じ。)を対象施設としようとするときは、あらかじめ指定管理者と協議しなければならない。

(ネーミングライツの付与期間)

第7条 ネーミングライツを付与する期間は、原則として3年以上5年以下の期間とし、更新を妨げないものとする。ただし、指定管理施設については、その指定期間を考慮し、市長が適切な期間を定めることができるものとする。

(募集)

第8条 市長は、ネーミングライツ事業を実施するときは、ネーミングライツパートナーを公募するものとする。ただし、市長が公募によることが適当でないと判断する対象施設については、公募によらないことができる。

2 前項の規定による公募は、市ホームページ及び広報紙への募集要項の掲載その他の方法によるものとする。

3 前項の募集要項には、対象施設ごとにネーミングライツを付与される期間、ネーミングライツ料その他必要な事項を記載するものとする。

(申込み)

第9条 ネーミングライツパートナーになろうとする者は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 印鑑証明書

(3) 市税等に滞納がないことを証明する書類

(4) 当該法人の事業の概要が分かる書類

(ネーミングライツ事業優先交渉権者の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、次条に規定する委員会に諮った上で当該申込みの内容を審査し、対象施設ごとにネーミングライツ事業優先交渉権者(以下「優先交渉権者」という。)を決定するものとする。ただし、申込者のいずれもが第4条及び第5条の規定に照らしてネーミングライツパートナーとして適当でないと認めるときは、優先交渉権者を決定しないことができる。

2 市長は、前項の規定により優先交渉権者の採否を決定したときは、ネーミングライツ事業審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(委員会の設置)

第11条 ネーミングライツ事業に関して審議するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 対象施設の候補の選定について

(2) ネーミングライツ事業の募集要項の策定について

(3) 優先交渉権者の選定について

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業に関すること。

3 委員会の庶務は、管財課において処理する。ただし、審議を効率的に行うために必要があると認めるときは、委員会は、その全部又は一部を審議の対象となる施設を所管する部署に処理させることができる。

(委員会の組織)

第12条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、審議の対象となる施設を所管する課長並びにネーミングライツ事業に関して専門的知識を有する職員を委員に任命することができる。

2 委員会に委員長を置き、市長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事のうち決議を要するものについては、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において指定管理施設のネーミングライツパートナーの候補者を選定するときは、指定管理者の意見を聴かなければならない。

5 委員長は、前項に規定する場合のほか、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(契約の締結)

第14条 市長は、第10条第1項の規定により優先交渉権者に決定した者との間で、速やかに契約締結に向けた協議を行い、協議が整い次第、ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。ただし、同協議が整わないと市が判断した場合には、当該優先交渉権者との協議を打ち切り、次点順位の申込者を新たな候補者として契約締結に向けた協議を行うことができるものとする。

(ネーミングライツ料の納入)

第15条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ料を市の発行する納付書により、年度ごとに一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。

(ネーミングライツパートナーの決定の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネーミングライツパートナーの決定を取り消すことができる。

(1) 指定した期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツパートナーが、法律、条例等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めるとき。

(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的な信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定によりネーミングライツパートナーの決定を取り消したときは、ネーミングライツ取消決定通知書(様式第3号)によりネーミングライツパートナーに通知するものとする。

3 第1項(第4号を除く。)の規定によりネーミングライツパートナーの決定が取り消されたときは、前条の規定により既に納入されたネーミングライツ料は、返還しない。

(費用負担区分)

第17条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ及び広報紙その他の文書の作成に係る費用は市が負担し、その他の費用はネーミングライツパートナーが負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、ネーミングライツパートナーとの協議により、費用負担区分を変更することができる。

3 契約期間満了及び契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者との協議)

第18条 指定管理施設においてネーミングライツ事業を実施するときは、愛称の使用について市長、指定管理者及びネーミングライツパートナーとの間で協議しなければならない。

(福岡県屋外広告物条例の遵守)

第19条 市長及びネーミングライツパートナーは、対象施設等への愛称の表示については、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)の規定を遵守しなければならない。

(ネーミングライツパートナーの責務)

第20条 ネーミングライツパートナーは、愛称に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 愛称に関して第三者に損害を与えた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市ネーミングライツ事業実施要綱

令和7年9月29日 告示第230号

(令和7年9月29日施行)