○宮若市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和7年6月18日
告示第152号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費の支給対象とならない難聴高齢者に対し、管理医療機器認定を取得した補聴器(以下「補聴器」という。)の購入に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することで、聴力低下へ早期に対応し、積極的な社会参加を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 65歳以上であること。
(2) 申請時に市内に住所を有し、現に居住していること。
(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満又は両耳若しくは片耳の聴力レベルが40デシベル未満だが補聴器が必要な者であること。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(5) 障害者総合支援法第76条の規定に基づく補聴器に係る補装具費の支給対象者でないこと。
(6) 市民税非課税世帯に属すること。
(7) 国又は地方公共団体の他制度による補聴器購入費助成を受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と世帯を同一にする者の市税及び使用料等の滞納がないこと。
(9) 過去に本事業の助成を受けていないこと。
(助成の対象及び助成額)
第3条 市長は、対象者が補聴器を購入する場合に、その購入費の一部を助成するものとする。
2 第5条の規定による助成の決定前に購入した補聴器の購入費については、助成の対象としない。
3 助成額は、補聴器本体1台分の購入費(診察料等、附属品購入費及び修理、保守等の費用を除く。)の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 高齢者補聴器購入費助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に宮若市高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 宮若市高齢者補聴器購入費助成医師意見書(様式第2号)
(2) 補聴器1台の購入費用に係る見積書
(3) 宮若市の公簿により、課税状況が確認できない場合、市区町村が発行する世帯全員の当該年度(4月から6月に申請する場合は前年度)の市民税の課税状況を証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その請求内容を審査し、適当と認める場合は、助成決定者に対し助成金を支払うものとする。
(変更事項の届出)
第7条 申請者は、申請内容に変更が生じたときは、宮若市高齢者補聴器購入費助成申請内容変更届(様式第6号)により速やかに市長にその旨を届け出るものとする。
(遵守事項)
第8条 助成決定者又はこれを扶養する者は、当該補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし又は担保にしてはならない。
(助成決定の取消し及び返還)
第9条 市長は助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により、助成の決定を取り消した場合であって、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還をさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた申請に係る支援の実施については、なお従前の例による。
様式 略