○宮若市自治会活動推進実証事業補助金交付要綱

令和7年5月22日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、昨今の少子高齢化に伴う担い手不足や、高度情報化による人付き合いの希薄化等により、地域コミュニティの弱体化が危惧される中、地域コミュニティの核である自治会が自主的に行う取組に対し、予算の範囲内で宮若市自治会活動推進実証事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の課題解決及び地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、自治会とは、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織で、市長が認めるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、令和7年度から令和9年度までに自治会が実施する、地域の課題解決又は地域コミュニティの活性化に資するものとして市長が認める事業で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会が新たに実施する事業(新型コロナウイルス感染症の影響により一時休止し、再開した事業を含む。)

(2) 自治会が管理する施設、設備等の維持管理に関する事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の個人のみが利益を受ける事業

(3) 宗教(神事や仏事の実施等)又は政治を目的とする事業

(4) 国、他の地方公共団体又は本市の他の補助金等の交付を受けて実施する事業

(対象団体等)

第4条 補助金は、前条に規定する補助対象事業を行う自治会に対して交付する。

2 補助金は、1年度当たり、おおむね10自治会に交付する。

3 補助金の交付を受けようとする自治会は、ホームページその他市の広報で事例として紹介されること及び事例報告会等に参加することについて同意しなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、自治会が当該年度に実施する補助対象事業に要する経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に定める補助対象事業の経費の合計額から当該事業にかかる収入の額を差し引いた額の4分の3に相当する額とし、1自治会当たり1年度につき50万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会は、宮若市自治会活動推進実証事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類のうち該当する書類を添付して、補助対象事業を実施する年度の6月末まで(令和7年度においては、8月末まで)に市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市自治会活動推進実証事業収支計画書(様式第1号の2)

(2) 宮若市自治会活動推進実証事業誓約書(様式第1号の3)

(3) 団体の規約及び名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、宮若市自治会活動推進実証事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った自治会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際して、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助対象期間等)

第9条 補助金の対象となる事業の実施期間は、交付決定の日から翌年3月31日までとする。

2 補助金の交付は、原則として、1自治会につき1年度当たり1回に限る。

(事業内容の変更)

第10条 交付決定を受けた自治会は、事業内容に変更が生じたときは、直ちに宮若市自治会活動推進実証事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更申請書が提出された場合、市長は変更内容を審査し、補助金の額を変更決定し、宮若市自治会活動推進実証事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により、当該自治会に通知するものとする。

(事業完了届)

第11条 交付決定を受けた自治会は、事業完了後30日以内に、宮若市自治会活動推進実証事業完了届(様式第5号)に、次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市自治会活動推進実証事業報告書(様式第5号の2)

(2) 宮若市自治会活動推進実証事業収支報告書(様式第5号の3)

(3) 領収書の写し

(4) 事業実施の記録(写真等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、事業完了後に行う。ただし、市長が必要と認めた場合は、前渡金として交付決定額の2分の1以内の額を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業計画を中止したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) 目的に反する行為があったとき。

(4) その他不正行為があったとき。

2 市長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、宮若市自治会活動推進実証事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該交付決定を受けた自治会に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、宮若市自治会活動推進実証事業補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

報償費関係

講師謝金等

旅費関係

講師旅費等

需用費関係

消耗品費、印刷製本費、燃料費、食材購入費、施設入場料等

役務費関係

郵便料、検査手数料、保険料、クリーニング代等

使用料及び貸借料関係

会場借上料、視察研修等に係るバス借上料、駐車料、通行料レンタル機器のリース料等

原材料費関係

会場設営関係資材費、環境美化関係資材費等

備品購入費関係

事業に必要な備品の購入費

施設修繕費関係

自治会活動を継続するために必要な、施設、設備等の修繕費等

委託費関係

活動拠点となる施設等の清掃委託費等

その他の経費

市長が必要と認める経費(会議費等)

様式 略

宮若市自治会活動推進実証事業補助金交付要綱

令和7年5月22日 告示第126号

(令和7年5月22日施行)