○宮若市妊婦のための支援給付金支給要綱
令和7年3月31日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦等に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うために、宮若市妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第4条第4項に規定する認定を受けた支給対象者に、妊娠1回につき5万円を支給するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第6条第4項に規定する支給の決定を受けた支給対象者に、胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(妊婦支援給付金の支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者
(2) 次条第1項に規定する妊婦給付認定の申請の時点で市内に住所を有する者
(3) 他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者
(4) 宮若市出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年宮若市告示第66号)に基づく出産応援給付金又は他の市町村が実施する同様の給付金の支給を受けていない者
2 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 胎児(妊婦のための支援給付2回目の支給額の算定の基礎となる胎児をいう。)を妊娠した者
(2) 第5条第1項に規定する妊婦支援給付金(2回目)の支給の申請の時点で宮若市内に住所を有する者
(3) 他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者
(4) 宮若市出産・子育て応援給付金支給要綱に基づく子育て応援給付金又は他の市町村が実施する同様の給付金の支給を受けていない者
(妊婦給付認定の申請等)
第4条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、妊婦支援給付金の支給を受ける資格があることの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けるため、宮若市妊婦給付認定申請書(様式第1号)に、本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 流産、死産等した場合で、流産、死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、前項の申請書に医師による診断書等を添付するものとする。
3 申請者は、市町村、医療機関又は相談支援機関(以下「関係機関等」という。)が妊婦の支援のために必要な情報を共有することに同意しなければならない。
4 申請期限は、産科医療機関等で妊娠が確認された日から起算して2年以内とする。
(妊婦支援給付金(2回目)の申請等)
第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、宮若市妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第4号。以下この条において「申請書」という。)に本人確認書類の写し及び母子健康手帳(転入者に限る。母子健康手帳交付前の場合は診断書)を添えて申請を行う。
2 流産、死産等した場合で、流産、死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、前項の申請書に医師による診断書等を添付するものとする。
3 申請者は、関係機関等が出生に関する情報を共有することに同意しなければならない。
4 申請期限は、出産予定日の8週前の日(流産・死産等の場合は、産科医療機関等で流産・死産等が確認された日)から起算して、2年以内とする。
5 市長は、第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、支給を行うものとする。
2 市長が支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 市長は、妊婦給付認定者で、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が市外へ転出したときは、申請者に通知せず、当該給付認定を取り消したものとみなす。ただし、特段の事情がある場合は、宮若市妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
2 前項の規定による給付認定の取消しは、転出日(妊婦給付認定後、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受ける前に転出した場合は、その支給の日)をもって取り消したものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略