○宮若市保育所等英語教育推進事業費補助金交付要綱
令和7年5月2日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等に対して、予算の範囲内で保育所等英語教育推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、幼児期に英語や多文化とふれあう機会の創出を促進し、小学校から始まる英語教育に円滑に移行することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における「保育所等」とは、次に掲げる施設等のうち、本市に所在するものをいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、別表第2のとおりとする。
(事業実施の要件)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施事業の内容について市長と事前に協議を行った上で、事業を実施するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2の補助金の額の算定基準により算定した額とする。
(交付の申請)
第7条 申請者は、宮若市保育所等英語教育推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に、宮若市保育所等英語教育推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。
(記録の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業名称 | 事業内容 |
英語教育推進事業 | 児童に対して外国人講師等による英語教育を推進する事業(外国人講師が望ましいが、多文化への理解を深める趣旨に合致する場合はこの限りでない。) |
別表第2(第4条・第6条関係)
事業名称 | 対象経費 | 補助基準額 | 補助金の額の算定基準 |
英語教育推進事業 | 外国人講師等による英語教育の実施に必要な経費 | 開催1回当たり22,680円とする。(ただし、1園当たり年額226,800円を限度とする。) | 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して少ない方の額を選定する。 |
様式 略