○宮若市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月2日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、保育所等に対して、予算の範囲内で保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育の提供体制の強化を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における「保育所等」とは、次に掲げる施設等のうち、本市に所在するものをいう。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第9項、第10項又は第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による市長の確認を受けた施設・事業所をいう。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の財源となる国庫補助金の交付額の算定基礎となる国庫補助基本額が別表第2に定める補助基準額を下回るときは、原則として、国庫補助基本額を補助基準額とする。

(実施の要件)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施事業の内容について市長と事前に協議を行った上で、事業を実施するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2の補助金の額の算定基準による額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、宮若市保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 複数の補助対象事業に対して補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業ごとに前項に規定する交付申請を行うものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否の決定を行い、宮若市保育対策総合支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、宮若市保育対策総合支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否の決定を行い、宮若市保育対策総合支援事業費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に、宮若市保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宮若市保育対策総合支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宮若市保育対策総合支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付決定又は変更承認を受けた補助金の額の全額又は一部を概算払することができる。

3 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、宮若市保育対策総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、第2項の規定による概算払により、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、速やかに宮若市保育対策総合支援事業費補助金決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(記録の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業名称

事業内容

保育体制強化事業

保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)の別添6「保育体制強化事業実施要綱」により実施する事業。ただし、第2条第3号に規定する地域型保育事業を行う施設・事業所は同要綱中の保育支援者の配置を補助対象事業としない。

保育補助者雇上強化事業

保育人材確保事業の実施についての別添7「保育補助者雇上強化事業実施要綱」により実施する事業。ただし、第2条第3号に規定する地域型保育事業を行う施設・事業所のうち、児童福祉法第6条の3第9項の家庭的保育事業を行う事業所は補助対象事業としない。

保育環境改善等事業(安全対策事業(ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業))

認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に定める安全対策事業のうち、ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

保育環境改善等事業(保育環境向上等事業)

認可保育所等設置支援等事業の実施についての別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に定める保育環境向上等事業

保育所等業務効率化推進事業(保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入)

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)の実施について(令和6年2月1日こ成保第33号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)実施要綱」に定める保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入

別表第2(第4条・第6条関係)

事業名称

対象経費

補助基準額

補助金の額の算定基準

保育体制強化事業

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号こども家庭庁長官通知)の別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項4対象経費の欄に定める経費

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項3基準額の欄に定める額

補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

保育補助者雇上強化事業

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項4対象経費の欄に定める経費

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項3基準額の欄に定める額

補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

保育環境改善等事業(安全対策事業(ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業))

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業)の項4対象経費の欄に定める経費

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業)の項3基準額の欄に定める額のうち、ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業として定める額

補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に4分の3を乗じて得た額とする。

保育環境改善等事業(保育環境向上等事業)

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業、緊急一時預かり推進事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業を除く。)の項4対象経費の欄に定める経費

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業、緊急一時預かり推進事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業を除く。)の項3基準額の欄に定める額のうち、環境改善事業として定める額

補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

保育所等業務効率化推進事業(保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入)

令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和6年7月31日こ成保第729号こども家庭庁長官通知)の別紙「令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱」の別表間接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の項4対象経費の欄に定める経費

令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)の国庫補助についての別紙「令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等)(令和5年度補正予算分)分)交付要綱」の別表間接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の項3基準額の欄に定める額のうち、保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導入として定める額

補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に4分の3を乗じて得た額とする。

様式 略

宮若市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月2日 告示第94号

(令和7年5月2日施行)