○宮若市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月2日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等に対して、予算の範囲内で地域子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域のニーズに沿った保育を促進し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における「保育所等」とは、次に掲げる施設等のうち、本市に所在するものをいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(3) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第9項、第10項又は第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による市町村長の確認を受けた施設・事業所をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(事業実施の要件)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施事業の内容について市長と事前に協議を行った上で、事業を実施するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2の補助金の額の算定基準により算定した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 申請者は、宮若市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に、宮若市地域子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。
(記録の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業名称 | 事業内容 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施について(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める延長保育事業 |
別表第2(第4条・第6条関係)
事業名称 | 対象経費 | 補助基準額 | 補助金の額の算定基準 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の延長保育事業の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 |
様式 略