○宮若市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で宮若市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部又は全部を助成する宮若市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 対象者 次条に規定する支援事業を利用することができる者
(3) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族
(4) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者
(5) 請求者 利用者又はその家族
(6) サービス提供事業者 利用者に対象サービスを提供した事業者
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する40歳未満の者
(2) がん患者(介護保険における特定疾病の「がん」の定義及び診断基準に該当する者に準じる。)
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(5) 本市の市税等(介護保険料、各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)を滞納していないこと。
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与
ア 車いす(付属品含む。)
イ 特殊寝台(付属品含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 認知症老人徘徊感知機器
コ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)
サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
シ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
(4) 福祉用具の購入
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 自動排泄処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ その他(介護保険法第8条第12項及び同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
(助成金額)
第5条 助成金の額は、前条に掲げる居宅サービス等の利用に係る費用の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、利用者が生活保護世帯に属する者である場合にあっては、100分の100に相当する額とする。
2 前項の利用に係る費用の助成対象上限額は、各サービスを合算し、1月当たり6万円とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 市長は、必要と認める場合には、利用者又は利用決定を受けようとする対象者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 支援事業を利用することについて市長が適当でないと認めるとき。
(助成金の交付)
第12条 市長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該助成金を交付する。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、不正な手段により利用決定を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 支援事業により福祉用具を貸与され、又は購入した利用者は、当該用具を支援事業の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(調査)
第15条 市長は、必要と認める場合には、事業実施状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略