○宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第83号
宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱(平成18年宮若市告示第149号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条及び第31条の10、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第27条及び第31条の9、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に基づき、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対して自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定め、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 就職経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 原則として訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(対象講座)
第3条 指定対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の対象として厚生労働大臣が指定する指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が指定する講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学金及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。
2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。
3 受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと。
4 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。
2 申請者が指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定・不指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(7) その他市長が必要と認める書類
4 指定講座を受講しなかったとき、受講の中途でやめたとき又は第2条の支給要件に該当しなくなったときは、訓練給付金を支給しないものとする。
5 訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができる。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(訓練給付金の追加支給等)
第8条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者(以下「追加支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に市長に対して、宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第6号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。ただし、添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者及び児童の戸籍謄(抄)本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書
(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し
(6) 受講者本人が支払った教育訓練経費について教育訓練施設の長が発行した領収書
(7) 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある者については、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
4 市長は、支給申請書(追加支給用)を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、その結果を宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(追加支給用)(様式第7号)により追加支給申請者に通知するものとする。
(教育訓練経費)
第9条 教育訓練経費の費用となる経費は、指定講座を実施する教育訓練施設の長が証明する次の費用とする。
(1) 教育訓練施設に支払われた入学料(指定講座の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は受講料をいう。)
(2) 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、教育訓練経費から除くものとする。
(1) 検定試験の受験料
(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 指定講座の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に要する費用
(5) 受講のための交通費及びパソコン等の器材の費用
(6) その他市長が指定する費用
3 第7条第1項の規定により訓練給付金の支給申請を行った時点において、申請者が当該教育訓練施設に対し、未納としている教育訓練経費は、訓練給付金の支給の対象としない。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
3 この告示による改正後の宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱第4条の規定は、令和6年8月30日以後に修了した教育訓練講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
様式 略