○宮若市立幼稚園のあり方検討委員会規則

令和6年4月8日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 宮若市における市立幼稚園のあり方に関し、適正規模など必要な事項を検討し幼児教育の推進に資するため、宮若市立幼稚園のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 園の適正規模等に関すること。

(2) 園の運営手法等に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 幼稚園関係者

(3) 保護者代表

(4) 学校関係者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとし、その職により任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、市立幼稚園に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市立幼稚園のあり方検討委員会規則

令和6年4月8日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月8日 教育委員会規則第2号