○宮若市立幼稚園のあり方検討委員会規則
令和6年4月8日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 宮若市における市立幼稚園のあり方に関し、適正規模など必要な事項を検討し幼児教育の推進に資するため、宮若市立幼稚園のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 園の適正規模等に関すること。
(2) 園の運営手法等に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 幼稚園関係者
(3) 保護者代表
(4) 学校関係者
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとし、その職により任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、市立幼稚園に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。